○佐伯市税特別措置条例施行規則

平成17年3月3日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市税特別措置条例(平成17年佐伯市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除又は不均一課税の申請書等)

第2条 条例第10条の規定による申請は、課税免除・不均一課税申請書(別記様式)による。ただし、市長が必要があると認めるときは、参考資料を併せて提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、条例第3条から第6条まで及び第9条第1項の規定による課税免除又は条例第7条第8条及び第9条第2項の規定による不均一課税の適用を受ける次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 初年度 対象となる設備又は施設の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限と地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期限とのいずれか後の期限

(2) 2年度及び3年度 地方税法第383条に規定する期限

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市市税特別措置条例施行規則(昭和39年佐伯市規則第1号)、上浦町税特別措置条例施行規則(平成2年上浦町規則第7号)、弥生町税特別措置条例施行規則(平成10年弥生町規則第13号)、本匠村税特別措置条例施行規則(平成2年本匠村規則第3号)、宇目町税特別措置条例施行規則(昭和60年宇目町規則第10号)、直川村税特別措置条例の施行に関する規則(昭和47年直川村規則第10号)、鶴見町税特別措置条例施行規則(昭和55年鶴見町規則第4号)、米水津村税特別措置条例施行規則(平成5年米水津村規則第16号)又は蒲江町税特別措置条例施行規則(平成12年蒲江町規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市税特別措置条例施行規則

平成17年3月3日 規則第60号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第60号
平成19年12月27日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第5号
平成27年1月30日 規則第1号
平成29年8月4日 規則第31号
平成30年9月25日 規則第25号
令和4年5月30日 規則第11号