○佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例(平成17年佐伯市条例第73号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政財産の使用料の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第5条に規定する使用料を減額し、又は免除できる場合は、次に定めるときとする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体等が公益の目的のために使用するとき。
(2) 災害その他特別の事情があるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
別表(第3条関係)
既納の使用料を還付することができる場合 | 還付する率 | 備考 |
1 行政財産の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の使用許可を取り消したとき | 使用時間に応じて計算した率 | 還付金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
2 使用者が自己の都合により5日前までに使用許可の取消しを申し出たとき | 5割 | |
3 降雨、降雪等気象条件により、屋外施設を使用することができないとき | 10割 | |
4 災害その他やむを得ない事情により使用することができないとき | 10割 |