○佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例(平成17年佐伯市条例第73号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政財産の使用料の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条に規定する使用料を減額し、又は免除できる場合は、次に定めるときとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体等が公益の目的のために使用するとき。

(2) 災害その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第6条の規定による徴収した使用料を還付する場合及び還付する率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第2号)を提出して市長の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市使用料の減免に関する規則(昭和51年佐伯市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

既納の使用料を還付することができる場合

還付する率

備考

1 行政財産の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の使用許可を取り消したとき

使用時間に応じて計算した率

還付金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用者が自己の都合により5日前までに使用許可の取消しを申し出たとき

5割

3 降雨、降雪等気象条件により、屋外施設を使用することができないとき

10割

4 災害その他やむを得ない事情により使用することができないとき

10割

画像

画像

佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第63号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月3日 規則第63号