○佐伯市手数料条例施行規則

平成17年3月3日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第7条第3号の請求は、次のとおりとする。

(1) 災害により住宅が滅失し、又は破損したものが、その災害の発生した日から1年以内にこれを建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合における建築物、建築設備及び工作物に係る確認及び検査申請に関する請求

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他これに類する事情がある場合に行う請求で市長が認めるもの

(手数料の減額)

第3条 条例第8条の規定による手数料の減額は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額について行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業又はその他の公共事業の施行をするために、建築物を建築し、若しくは用途変更し、建築設備を設置し、又は工作物を築造する場合における確認及び検査申請に関する請求 条例別表第4の3の項から9の項までの規定により算定した額の2分の1の額

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他これに類する事情がある場合に行う請求 市長が認める額

(減免の申請)

第4条 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減額・免除申請書(別記様式)に減額又は免除の事由に該当する事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市手数料条例施行規則(平成12年佐伯市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月15日規則第20号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成27年5月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市手数料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる確認又は検査申請に係る手数料の免除又は減額について適用し、同日前に行われる確認又は検査申請に係る手数料の免除又は減額については、なお従前の例による。

画像

佐伯市手数料条例施行規則

平成17年3月3日 規則第64号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月3日 規則第64号
平成19年6月15日 規則第20号
平成27年5月22日 規則第33号