○佐伯市契約規則
平成17年3月3日
規則第66号
目次
第1章 総則(第1条―第19条)
第2章 一般競争入札(第20条―第30条)
第3章 指名競争入札(第31条―第33条)
第4章 随意契約(第34条―第36条)
第5章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 市長又は市長の委任を受けて契約を締結する職員
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者
(3) 契約当事者 契約担当者及び契約者
(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(契約書の作成)
第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 前金払及び部分払についての特約
(9) 監督及び検査
(10) 危険負担
(11) 工事又は給付の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであった場合における担保責任に関する事項
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 建設工事の請負に係る契約 建設工事請負契約書(様式第1号)
(2) 建設工事の請負に係る契約の変更契約 建設工事請負変更契約書(様式第2号)
(3) 議会の議決に付すべき建設工事の請負に係る契約 建設工事請負仮契約書(様式第3号)
(4) 議会の議決に付すべき建設工事の請負に係る契約の変更契約 建設工事請負変更仮契約書(様式第4号)
(5) 建設工事の土木事業に係る設計及び計画業務等(以下「土木設計業務等」という。)の委託に係る契約 土木設計業務等委託契約書(様式第5号)
(6) 土木設計業務等の委託に係る契約の変更契約 土木設計業務等委託変更契約書(様式第6号)
(7) 建築に関する工事の設計業務(以下「建築設計業務」という。)の委託に係る契約 建築設計業務委託契約書(様式第7号)
(8) 建築設計業務の委託に係る契約の変更契約 建築設計業務委託変更契約書(様式第8号)
3 前項の契約書には、これと一体をなす附属書類として設計図書又は設計仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者は、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(1) 1件50万円以下の契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 官公署と契約を締結するとき。
(4) せり売りに付するとき。
(仮契約)
第5条 契約担当者は、佐伯市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年佐伯市条例第65号)第2条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約保証金)
第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、入札保証金を納めているときは、入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 政府保証のある債券
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と契約担当者が工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において当該契約の目的又は性質からみて、契約保証金を納めることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 第34条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないとき。
(9) 官公署と契約を締結するとき。
(10) 委託契約を締結するとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。
4 契約保証金は、契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで、契約を解除したときは、返還するものとする。
(契約保証金の増減)
第7条 契約担当者は、契約変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が2割以内の場合は、この限りでない。
(契約保証人)
第8条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。
(履行委託等の禁止)
第9条 契約者は、第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは契約による義務を引き受けさせてはならない。ただし、契約担当者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定により債務保証した当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。
(履行期限の延長)
第10条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間の延長を認めるものとする。
(遅延賠償)
第11条 契約担当者は、契約の履行を遅滞した場合には、契約金額から目的物の引渡しを伴う契約にあっては引渡しに係る部分、その他の契約にあっては既済部分の金額を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(当該契約を締結した日において決定されている率とする。)を乗じて計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、本市の当該契約に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。
(減価採用)
第12条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても、使用上支障がないと認めたときは、不備相当額を減価の上これを採用することができる。
(契約の変更等)
第13条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約当事者が協議して契約金額その他の契約内容を変更することができるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができるものとする。
(部分払)
第14条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、土木設計業務等、建築設計業務、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の部分払の金額は、工事、土木設計業務等、建築設計業務、製造、製作又は修繕についてその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の納入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、土木設計業務等、建築設計業務、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
3 部分払の回数は、契約金額の別に応じ、次の表に定める基準によるものとする。
契約金額 | 部分払の回数 |
100万円以上500万円未満 | 1回 |
500万円以上1,000万円未満 | 2回 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 3回 |
5,000万円以上1億円未満 | 4回 |
1億円以上 | 3か月に1回 |
(履行の届出)
第15条 契約者は、契約の目的物の引渡しをしようとするときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。
(検査)
第16条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者(以下「検査員」という。)は、前条の届出があった日から、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内、その他については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。
2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(目的物の引渡し)
第17条 契約担当者は、前条第1項の規定による検査の結果、合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
(検査調書の作成)
第18条 検査員は、検査完了後直ちに検査調書(様式第10号)を作成しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 役務の提供、物件の借入れその他の契約で物件の取得を目的としないもの
(2) 1件の契約金額が50万円以下のもの(建設工事の請負及び建設工事の設計、調査その他の業務委託に係るものを除く。)
(不合格の場合の処理)
第19条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があることを発見したときは、契約者に手直し、補強引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札に参加する者に必要な資格)
第20条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(入札保証金)
第21条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上(売払い又は貸付けの契約に係る入札であって、当該額により難い特別の事情があると市長が認めるときは、市長が別に定める額)の入札保証金を納めさせなければならない。
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者として入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5の規定により市長が定める資格を有し、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の公告)
第22条 契約担当者は、一般競争入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札の期日(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 電子入札により行うときは、その旨
(5) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 無効入札に関する事項
(8) 最低制限価格に関する事項
(9) 仮契約に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(予定価格)
第23条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第11号)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 契約担当者は、電子入札による競争入札を行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、開札の日時までに、予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に登録しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第24条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第25条 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、その契約の種類及び金額に応じ、最低制限価格を設けることができる。
(入札の方法)
第26条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)を除く。)は、入札書(様式第12号)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状(様式第13号)を入札前に契約担当者に提出しなければならない。
第26条の2 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。
(入札の取消し、延期等)
第27条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加する者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(無効入札)
第28条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者としての資格のない者のした入札
(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札
(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札
(6) 入札金額の訂正に訂正印のない入札
(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札
(8) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札
(9) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札
(再度入札の公告期間)
第29条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第22条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。
(落札の決定)
第30条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けてその期間を延長することができる。
3 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札に参加する者に必要な資格)
第31条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(競争参加者の指名)
第32条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる予定価格の範囲)
第34条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円以内 |
(2) 財産の買入れ | 80万円以内 |
(3) 物件の借入れ | 40万円以内 |
(4) 財産の売払い | 30万円以内 |
(5) 物件の貸付け | 30万円以内 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円以内 |
(随意契約によることができる場合の手続)
第34条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第35条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第24条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、予定価格が30万円以内のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第36条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書又はこれに準ずる書面(電磁的記録を含む。以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 1件の契約金額が10万円を超えない契約を締結しようとするとき。
(2) 動物、機械、美術品等で、他に求め難い物品を購入するとき。
(3) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕するとき。
(4) 緊急を要し、他の者から見積書等を徴する時間的余裕のないとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で、契約を締結することができる見込みのあるとき。
(6) 契約の性質又は目的等により契約の相手方が特定されるとき。
(1) 郵便切手、郵便はがき、現金封筒、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたものの購入
(2) 既に定められた単価契約に基づいた物品の購入
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書等を徴することが適当でないと認められるとき。
第5章 雑則
(長期継続契約できるもの)
第37条 契約担当者は、法第234条の3の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は公衆電気通信の役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が供給する電気
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が供給するガス
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
(4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信の役務
第38条 佐伯市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年佐伯市条例第53号。次条において「条例」という。)本則第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 車両を借り入れる契約
(2) 事務用機器及び業務用機器の保守管理業務を委託する契約
(3) 庁舎その他の施設に付随する設備の保守点検業務又は運転業務を委託する契約
(4) 情報処理システムの保守運用業務を委託する契約
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市契約事務規則(昭和39年佐伯市規則第8号)、上浦町財務規則(昭和39年上浦町規則第11号)、弥生町財務規則(昭和39年弥生町規則第2号)、本匠村契約規則(昭和57年本匠村規則第12号)、宇目町財務規則(昭和54年宇目町規則第6号)、直川村財務規則(昭和39年直川村規則第2号)、鶴見町財務規則(平成8年鶴見町規則第8号)、米水津村財務規則(平成10年米水津村規則第1号)又は蒲江町財務規則(平成9年蒲江町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年3月29日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市契約規則(次項において「旧規則」という。)の規定により締結している契約に係るこの規則による改正後の第11条第1項の遅延賠償金の計算については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により作成されている契約書は、この規則による改正後の第3条の規定により作成された契約書とみなす。
附則(平成22年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第36号)
この規則中様式第1号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第74号」を「平成23年佐伯市告示第180号」に改める部分に限る。)、様式第3号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第74号」を「平成23年佐伯市告示第180号」に改める部分に限る。)、様式第5号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第76号」を「平成23年佐伯市告示第181号」に改める部分に限る。)、様式第7号の改正規定(「平成22年佐伯市告示第106号」を「平成23年佐伯市告示第182号」に改める部分に限る。)及び様式第11号(その1)から同様式(その3)までの改正規定は平成24年1月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐伯市契約規則の規定は、平成24年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第18条の規定は、この規則の施行の日以後に行う検査について適用し、同日前に行った検査については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の佐伯市契約規則の規定は、平成24年5月1日以後に作成する予定価格調書について適用する。
3 この規則による改正後の様式第11号(その1)及び(その2)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成24年5月1日以後に公告し、又は通知する建設工事の請負及び設計、調査その他の業務委託に係る競争入札について適用する。
附則(平成25年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の佐伯市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に作成する予定価格調書であって、平成27年10月1日以後に公告し、又は通知する入札に係るものについて適用する。
附則(平成27年11月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第18条の規定は、この規則の施行の日以後に行う検査について適用し、同日前に行った検査については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第25号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第12号(その3)の規定は、この規則の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。