○佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月3日

規則第69号

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「貸付申込書」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証する書類及び医療機関等からの出産に要する費用が記載された請求書又は領収証

2 前項各号に掲げる書類のほか、市長は、申込者に対し、必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、貸付申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

3 前項の規定により出産費資金の貸付けの決定を受けた申込者は、出産費資金貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出するものとする。

(貸付けの方法)

第4条 貸付金の貸付方法は、金融機関の口座への一括振込み又は市窓口での現金払いとする。

(償還方法等)

第5条 申込者は、第2条の規定による申込みと同時に、償還等に関する申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申出に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、前2項の規定により、出産育児一時金の支給時に当該出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人(条例第6条第2項の借受人をいう。以下同じ。)に対し支給するものとする。

(受領等の交付)

第6条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る出産費資金貸付金受領通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、借用書を返還するものとする。

(借受人変更の届)

第7条 借受人が貸付申込書に記載した事項に変更があったときは、出産費資金貸付金借受人等変更届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。なお、借受人が死亡又はその他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は死亡した借受人の親族等が市長に届け出るものとする。

(貸付金償還台帳の備付)

第8条 市長は、借受人に係る貸付け及び償還の状況を明らかにするため、出産費資金貸付金償還台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則(平成14年佐伯市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月3日 規則第69号

(平成18年9月29日施行)