○佐伯市土地開発基金条例施行規則

平成17年3月3日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市土地開発基金条例(平成17年佐伯市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 佐伯市土地開発基金(以下「基金」という。)で土地を購入する場合は、併せて当該土地の定着物件の購入又はこれに関連する補償費の支払を基金で処理するものとする。

2 基金で取得した土地を一般会計で買い取るときの価格は、その取得価格とする。

(他会計への貸付け)

第3条 条例第5条に規定するところにより、他の会計に貸し付けた場合の償還の方法は、元金均等年賦償還とし、償還期間は3年とする。この場合において、市長は、財政状況により償還期間を短縮し、又は繰上償還することができる。

2 前項に規定する他の会計への貸付けは、市長が決定する。

(事務の総括)

第4条 財政担当課長は、基金に関する事務を総括する。

(基本台帳)

第5条 財政担当課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)及び運用金現在高表(様式第2号)を備えなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市土地開発基金条例施行規則

平成17年3月3日 規則第71号

(平成17年3月3日施行)