○佐伯市立幼稚園管理規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、佐伯市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、本市に居住する満5歳児とする。ただし、満4歳児が入園できる幼稚園にあっては、満4歳児及び満5歳児(以下「幼児」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する幼児は、入園することができない。

(1) 伝染性の疾患を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、集団生活に支障を来すと認められる者

3 第1項の満4歳児が入園できる幼稚園は、別に定める。

(入園の期間)

第3条 幼稚園において教育を受けることができる期間は、1年とする。ただし、満4歳児が入園できる幼稚園にあっては、2年とする。

(学期)

第4条 幼稚園の学年は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、これを次の学期に区分する。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 園長は、前項第3号から第6号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは、休業日の日数を通算した日数の範囲内でこれを変更することができる。この場合において、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 園長は、前項に規定するもののほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。この場合において、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、園長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要があると認める事項

(学級の編成)

第6条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項の学級は、学年の初めの日前日において、同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、35人以下とする。

3 園長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、学級を異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成できるものとする。

(保育の内容)

第7条 幼稚園における保育の内容は、幼稚園教育要領の基準に基づき、園長が定める。

(入園の手続及び保証人の資格)

第8条 幼児の保護者は、その保護する幼児を幼稚園に入園させようとするときは、入園願書(様式第1号)に保証書(様式第2号)を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、前項の保証書の保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 保証人として授業料を納入する経済的能力がないと認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、保証人としてふさわしくない者

(入園の許可)

第9条 教育委員会は、前条第1項の入園願書を受理したときは、幼児の調査を行い、適当と認めるときは入園を許可し、入園許可書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

(退園の手続)

第10条 前条の規定により入園を許可された幼児(以下「園児」という。)の保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遠足、社会見学等の実施)

第11条 園長は、園児の遠足又は社会見学等校外教育活動を実施しようとするときは、校外教育活動実施届(様式第5号)により実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(登園停止及び退園)

第12条 教育委員会は、園児のうち他の園児に対し著しく悪影響を及ぼすと認められる者があるときは、その保護者に対して当該園児の登園を停止し、又は退園を命ずることができる。

(保育証書の授与)

第13条 園長は、幼稚園の課程を修了した園児に修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(表簿)

第14条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 公文書つづり

(3) 出勤簿及び休暇欠勤処理簿

(4) 旅行命令簿

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿は、これを保管しなければならない。

(警備及び防火)

第15条 園長は、年度始めに園児の避難管理を主とした園の警備及び防火の計画書を作成して教育委員会に報告するものとする。

(佐伯市立学校管理規則の準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童・生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立幼稚園管理規則(平成8年佐伯市教育委員会規則第1号)、上浦町立幼稚園管理規則(平成9年上浦町教育委員会規則第1号)、弥生町立幼稚園管理規則(昭和51年弥生町教育委員会規則第2号)、直川村立幼稚園管理規則(昭和54年直川村教育委員会規則第1号)、鶴見町立幼稚園規則(昭和41年鶴見町教育委員会規則第6号)、米水津村立幼稚園管理規則(平成元年米水津村教育委員会規則第1号)又は蒲江町立幼稚園管理規則(昭和53年蒲江町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市立幼稚園管理規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第23号

(平成25年10月30日施行)