○佐伯市奨学金条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市奨学金条例(平成17年佐伯市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を毎年4月末日までに佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、第2号の書類(住民票の写しに限る。)は、教育委員会が公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 世帯全員及び申請者と生計を一にする者の所得証明書及び住民票の写し

(3) 合格通知書又は在学証明書

(4) 学業成績証明書

(貸付け決定の通知)

第3条 教育委員会は、条例第6条の規定により奨学金の貸付けの可否を決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの手続)

第4条 前条の規定による奨学金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、保証人を2人立て、保証人と連署し、及び押印した奨学金借用証書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2号の書類(住民票の写しに限る。)は、教育委員会が公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 保証人の住民票の写し及び所得証明書

(3) 保証人が奨学金借用証書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

2 前項の保証人は、1人は保護者とし、他の1人は成年で独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受けている者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)でなければならない。

3 奨学生は、第1項の保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第5号)に変更後の保証人に係る第1項第2号及び第3号に規定する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。ただし、同項第2号の書類(住民票の写しに限る。)は、教育委員会が公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、保証人の変更の適否を決定し、保証人変更承認決定通知書(様式第6号)又は保証人変更不承認決定通知書(様式第7号)により奨学生に通知するものとする。

(異動の届出)

第5条 奨学生は、条例第7条の規定により次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、異動届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学をしようとするとき。

(2) 授業料を減額され、若しくは免除されたとき、又は減額若しくは免除を取り消されたとき。

(3) 本人、保護者、保証人等に重要な異動があったとき。

(死亡の届出)

第6条 奨学生が、奨学金の返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は戸籍抄本、住民票の除票又は死亡届の記載事項証明書を添えて、速やかに死亡届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

(返還)

第7条 条例第10条第2項の規定による奨学金の返還の期日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月賦 各月末日

(2) 半年賦 毎年9月末日まで及び3月末日まで

(3) 年賦 毎年3月末日まで

(返還の延期及び猶予)

第8条 条例第11条の規定による奨学金の返還の延期又は猶予を受けようとする者は、奨学金返還延期・猶予申請書(様式第10号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、奨学金の返還の延期又は猶予の適否を決定し、奨学金返還延期・猶予承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の免除)

第9条 条例第12条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第12号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、奨学金の返還の免除の適否を決定し、奨学金返還免除承認(不承認)決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(選考委員会の組織)

第10条 条例第14条第1項の佐伯市奨学金奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。

(選考委員会の委員の任命)

第11条 選考委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(選考委員会の委員の任期)

第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(選考委員会の委員長及び副委員長)

第13条 選考委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第14条 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

(選考委員会の書記)

第15条 選考委員会に書記を置き、教育委員会の職員のうちから委員長が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け、会務に従事する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市奨学資金に関する条例施行規則(昭和47年佐伯市教育委員会規則第1号)、本匠村やすらぎの里定住促進条例施行規則(平成8年本匠村規則第2号)、宇目町奨学資金に関する規則(平成3年宇目町教育委員会規則第1号)又は米水津村奨学資金貸付条例施行規則(昭和43年米水津村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市奨学金条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市奨学金条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市奨学金条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学金貸付申請書を提出した者に係る奨学金の貸付けについて適用し、施行日前に奨学金貸付申請書を提出した者に係る奨学金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市奨学金条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日教委規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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佐伯市奨学金条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第26号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第3節 奨学金
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第26号
平成22年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年2月20日 教育委員会規則第2号
平成27年12月28日 教育委員会規則第21号