○佐伯市視聴覚センター条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市視聴覚センター条例(平成17年佐伯市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用するときは、当該許可書を職員に提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、施設を利用するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 附属設備・器具等は、所定の場所で使用すること。
(4) 他人の利用に支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(6) 施設内では禁酒とし、酒気を帯びて入場しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(利用後の点検)
第5条 利用者は、施設の利用が終わったときは、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、視聴覚センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市視聴覚センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市視聴覚センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。