○佐伯市視聴覚センター条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市視聴覚センター条例(平成17年佐伯市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により佐伯市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、視聴覚センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の場合において、申請者の利用の形態が別に指定管理者が定める簡易な利用に該当するときは、同項の規定にかかわらず、視聴覚センターに備え置く視聴覚センター利用申込簿に所定の事項を記入することにより同項の申請書の提出があったものとする。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、視聴覚センター利用許可書(様式第2号次項において「許可書」という。)を交付する。

2 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用するときは、当該許可書を職員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、施設を利用するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 附属設備・器具等は、所定の場所で使用すること。

(4) 他人の利用に支障を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(6) 施設内では禁酒とし、酒気を帯びて入場しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(利用後の点検)

第5条 利用者は、施設の利用が終わったときは、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、視聴覚センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市視聴覚センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年佐伯市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市視聴覚センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市視聴覚センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市視聴覚センター条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第31号

(平成20年4月1日施行)