○佐伯市マリンハウス海人夏館条例

平成17年3月3日

条例第122号

(設置)

第1条 本市は、佐伯市大入島地区の活性化及び住民福祉の増進を図り、併せて社会教育の推進に資する図るため、マリンハウス海人夏館(以下「海人夏館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 海人夏館は、佐伯市大字久保浦1059番地13に置く。

(管理)

第3条 海人夏館は、市長が管理する。

(休館日)

第4条第3条 海人夏館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第5条第4条 海人夏館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会市長は、前項の許可をする場合において、海人夏館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条第5条 教育委員会市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海人夏館の利用を許可しない。

(1) その利用が海人夏館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が海人夏館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。

(5)(4) 前3号前各号に掲げる場合のほか、海人夏館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条第6条 第4条第1項第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、又は転貸若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条第7条 教育委員会は市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は海人夏館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 海人夏館の管理上特に必要があるため、教育委員会市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会市長が特別な理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条第12条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第3条の規定にかかわらず、海人夏館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により海人夏館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第20条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

(1) 第1条に規定する目的を達成するために行う活動に関すること。

(2) 施設の利用の許可に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海人夏館の管理及び運営に関し、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第16条 第14条の規定により海人夏館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が海人夏館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第17条 第14条の規定により海人夏館の管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、第9条の規定にかかわらず、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が海人夏館の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(委任)

第21条第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市大入島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(平成元年佐伯市条例第2号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第48号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の海人夏館の管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

使用料

和室(1人1泊)

大人

3,000円

小中学生

1,500円

未就学児(3歳以上)

1,000円

個室宿泊棟(1人1泊)

大人

3,500円

小中学生

2,500円

未就学児(3歳以上)

1,500円

佐伯市マリンハウス海人夏館条例

平成17年3月3日 条例第122号

(令和9年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第122号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第48号
令和8年3月19日 条例第10号