○佐伯市茶室汲心亭条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市茶室汲心亭条例(平成17年佐伯市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間の制限)

第2条 佐伯市茶室汲心亭(以下「汲心亭」という。)を連続して利用できる期間は、5日以内とする。ただし、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第8条に規定する申請書は、茶室汲心亭利用許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する利用許可申請書の受付期間は、利用しようとする日の属する月の12か月前の月の初日から利用しようとする日までとする。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、利用許可の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、これを許可するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をするときは茶室汲心亭利用許可書(様式第2号第6条において「利用許可書」という。)を、許可をしないときは茶室汲心亭利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(変更の許可申請等)

第5条 条例第9条第1項に規定する利用許可事項の変更の許可申請は、茶室汲心亭利用変更許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請があった場合には、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「茶室汲心亭利用許可書(様式第2号)」とあるのは「茶室汲心亭利用変更許可書(様式第2号)」と、「茶室汲心亭利用不許可通知書(様式第3号)」とあるのは「茶室汲心亭利用変更不許可通知書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

3 条例第9条第2項に規定する利用許可事項の変更の届出は、茶室汲心亭利用許可事項変更届(様式第1号)により行うものとする。

(利用許可書の提示)

第6条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可に基づいて汲心亭を利用しようとするときは、利用許可書を係員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれのある行為又は他人に迷惑等を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 汲心亭の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を滅失し、損傷し、汚損等(次条において「破損」という。)するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故が発生しないように努めること。

(4) 利用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売、勧誘その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(破損の届出)

第8条 利用者は、施設を破損したときは、直ちに破損届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設の利用を終わり、又は利用の停止を命じられ、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復した後、係員に申し出て、その点検を受けなればならない。

(業務の委託)

第10条 教育委員会は、汲心亭の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、業務の一部を適当と認める者に委託することができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、汲心亭の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市茶室汲心亭の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年佐伯市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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佐伯市茶室汲心亭条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第34号

(平成28年4月1日施行)