○佐伯市立佐伯図書館条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市立佐伯図書館条例(平成17年佐伯市条例第125号)の施行に関し必要な事項を定めるもとのする。

(館内の閲覧)

第2条 佐伯市立佐伯図書館(以下「図書館」という。)の館内で図書等を閲覧しようとする者は、係員の指示に従って図書等を借り受け、退館の際返納するものとする。

(館外の貸出)

第3条 図書等の館外貸出を受けようとする者は、貸出登録申込書に所要事項を記入し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 図書等の館外貸出において、1回当たりの貸出冊数の制限は、設けない。ただし、館長は必要に応じて冊数を制限することができる。

4 図書等の館外貸出期限は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸出の制限)

第4条 郷土資料、学術図書等の貴重な図書等、館長が不適当と認める図書等の貸出は、行わない。

(団体の貸出)

第5条 各種団体、機関等の利用に供するため、団体貸出を行うことができる。

2 団体貸出を受けようとする者は、貸出文庫申込書を提出して、館長の承認を受けなければならない。

3 団体貸出できる図書は、100冊以内とし、貸出期間は90日以内とする。ただし、特に願い出て、館長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で、音読、雑談、放歌その他、他に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(移動図書館)

第7条 図書館の利用が不便な地域及び利用者のために、巡回による移動図書館を実施する。

2 移動図書館の巡回日及び巡回場所等については、館長が別に定める。

3 移動図書館の図書等の貸出期間は、貸し出した日から14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 移動図書館の利用手続その他必要な事項は、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「館外貸出」とあるのは、「移動図書館の図書等の貸出」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立佐伯図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年佐伯市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市立佐伯図書館条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第35号

(平成17年3月3日施行)