○佐伯市立佐伯図書館条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市立佐伯図書館条例(平成17年佐伯市条例第125号)の施行に関し必要な事項を定めるもとのする。
(館内の閲覧)
第2条 佐伯市立佐伯図書館(以下「図書館」という。)の館内で図書等を閲覧しようとする者は、係員の指示に従って図書等を借り受け、退館の際返納するものとする。
(館外の貸出)
第3条 図書等の館外貸出を受けようとする者は、貸出登録申込書に所要事項を記入し、貸出券の交付を受けなければならない。
2 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 図書等の館外貸出において、1回当たりの貸出冊数の制限は、設けない。ただし、館長は必要に応じて冊数を制限することができる。
4 図書等の館外貸出期限は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸出の制限)
第4条 郷土資料、学術図書等の貴重な図書等、館長が不適当と認める図書等の貸出は、行わない。
(団体の貸出)
第5条 各種団体、機関等の利用に供するため、団体貸出を行うことができる。
2 団体貸出を受けようとする者は、貸出文庫申込書を提出して、館長の承認を受けなければならない。
3 団体貸出できる図書は、100冊以内とし、貸出期間は90日以内とする。ただし、特に願い出て、館長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で、音読、雑談、放歌その他、他に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(移動図書館)
第7条 図書館の利用が不便な地域及び利用者のために、巡回による移動図書館を実施する。
2 移動図書館の巡回日及び巡回場所等については、館長が別に定める。
3 移動図書館の図書等の貸出期間は、貸し出した日から14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。