○佐伯市平和祈念館やわらぎ条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市平和祈念館やわらぎ条例(平成17年佐伯市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、研修室の利用を許可したときは、平和祈念館やわらぎ研修室利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 許可書の交付を受けた者は、研修室を利用するときは、当該許可書を職員に提示しなければならない。
(利用後の整理等)
第4条 前2条の規定により研修室を利用する者は、研修室の利用が終わったときは、研修室を整理し、原状に回復するとともに、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(観覧券の交付)
第5条 条例第9条の規定により観覧料を納入した者に対しては、観覧券を交付する。
(入館者の遵守事項)
第6条 平和祈念館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の展示品に手を触れることその他これを破損するような行為をしないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく展示品等の写真撮影、複製等をしないこと。
(4) 建物、設備若しくは展示品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに館長に報告すること。
(5) 館内では禁煙及び禁酒とし、酒気を帯びて入館しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業のために利用するとき。
(2) 市内の小・中・高校が学校教育活動として研修室を利用するとき。
(3) 市内の小・中・高校の児童又は生徒を引率する者が学校教育活動として観覧するとき。
(4) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。)が当該手帳を提示して観覧するとき、及びその付添人1人が観覧するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ平和祈念館やわらぎ使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(戦争資料等の出品、寄託又は寄贈の手続)
第8条 平和祈念館に戦争資料、遺品、記録等(以下「戦争資料等」という。)の出品、寄託又は寄贈をしようとする者(以下「申込者」という。)は、出品・寄託・寄贈申込書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(出品・寄託品の返還)
第9条 出品又は寄託を受けた戦争資料等の返還は、前条第3項の規定により交付した出品(寄託品)預かり証と引換えに行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、平和祈念館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市平和祈念館やわらぎの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年佐伯市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市平和祈念館やわらぎ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市平和祈念館やわらぎ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。