○佐伯市工房館条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市工房館条例(平成17年佐伯市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の4日前までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、工房館の利用を許可したときは、工房館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業若しくは指導者の監督のもとによる市内小学校及び中学校の学校教育活動であるとき、又は市内のスポーツ少年団が利用するとき。
(2) 社会教育関係団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額若しくは免除又は徴収の延期を受けようとする者は、あらかじめ工房館使用料減額・免除・徴収延期承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付の申請)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、工房館使用料還付申請書(様式第5号)に工房館利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、工房館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市鶴見ふるさと工房館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市工房館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。