○佐伯市蒲江海の資料館条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市蒲江海の資料館条例(平成17年佐伯市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により佐伯市蒲江海の資料館(以下「資料館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蒲江海の資料館利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、資料館の利用を許可したときは、蒲江海の資料館利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第15条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、蒲江海の資料館利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、蒲江海の資料館利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、蒲江海の資料館利用料金還付申請書(様式第5号)に蒲江海の資料館利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市蒲江海の資料館条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第56号

(平成17年3月3日施行)