○佐伯市米水津温水プール管理規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市米水津保健センター及び米水津温水プール条例(平成17年佐伯市条例第133号。以下「条例」という。)に基づき、佐伯市米水津温水プール(以下「温水プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 温水プールの団体利用及び専用利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに米水津温水プール団体(専用)利用許可申請書(様式第1号)を提出し、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 一般利用は、米水津温水プール個人利用簿(様式第2号)に記載し、利用券を提出することにより許可したものとみなす。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条第1項の規定により温水プールの利用を許可したときは、米水津温水プール団体(専用)利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

2 小学生以下の温水プールの利用は、保護者又は引率者による十分な監視者を伴わなければ許可しない。ただし、学校及び教育委員会主催の行事については、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用を禁止し、又は利用を中止させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染症の患者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) 係員の指示に従わない者

(5) 教育委員会が支障があると認めた者

(使用料の減免)

第5条 条例第15条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業のために利用するとき。

(2) 市内の幼稚園、小学校又は中学校が学校教育活動で利用するとき。

(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。)が当該手帳を提示して利用するとき、及びその付添人1人が利用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ佐伯市米水津温水プール使用料減額・免除承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、減額又は免除の承認又は不承認の決定をし、佐伯市米水津温水プール使用料減額・免除承認(不承認)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

4 前2項の規定は、第1項第3号の障がい者及び市長が特に認める者には適用しない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米水津村温水プール管理規則(平成14年米水津村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年11月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市米水津温水プール管理規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第43号

(平成30年11月26日施行)