○佐伯市スポーツ公園条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市スポーツ公園条例(平成17年佐伯市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により佐伯市スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スポーツ公園利用許可申請書(様式第1号)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、スポーツ公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめスポーツ公園使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、スポーツ公園使用料減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付の申請)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ公園使用料還付申請書(様式第5号)にスポーツ公園利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市夜間照明使用規則(昭和58年佐伯市教育委員会規則第3号)、上浦町体育施設管理規則(平成2年上浦町教育委員会規則第1号)、弥生町体育施設管理規則(昭和54年弥生町教育委員会規則第2号)、本匠村総合グラウンド管理規則(昭和52年本匠村教育委員会規則第2号)、宇目町陸上競技場等管理規則(昭和62年宇目町教育委員会規則第2号)、宇目町山村広場管理規則(昭和61年宇目町教育委員会規則第1号)、直川村営体育施設管理規則(昭和58年直川村教育委員会規則第1号)、鶴見町スポーツセンター管理規則(平成3年鶴見町教育委員会規則第1号)又は鶴見町町営球技場施設設置及び管理に関する規則(昭和52年鶴見町教育委員会規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月15日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐伯市スポーツ公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第1条の規定による改正前の佐伯市スポーツ公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の佐伯市スポーツ公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市スポーツ公園条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第44号

(平成20年1月15日施行)