○佐伯市民武道館条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市民武道館条例(平成17年佐伯市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により佐伯市民武道館(以下「武道館」という。)の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、武道館利用許可申請書(様式第1号)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の3日前までとする。この場合において、条例第5条第1項各号に規定する行事については、毎年3月15日までに翌年度の年間計画表等を添えた文書の提出をもって申請するものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、武道館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免の申請)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ武道館使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、武道館使用料減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付の申請)

第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、武道館使用料還付申請書(様式第5号)に武道館利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで武道館内において、物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで壁、窓、柱等にはり紙をしたりくぎ類を使用したりしないこと。

(3) 暴力や他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市民体育館及び佐伯市民武道館管理規則(昭和58年佐伯市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月15日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐伯市民武道館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日までに、第2条の規定による改正前の佐伯市民武道館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の佐伯市民武道館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市民武道館条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第45号

(平成20年1月15日施行)