○佐伯弓道場条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯弓道場条例(平成17年佐伯市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により佐伯弓道場(以下「弓道場」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、弓道場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、弓道場の利用を許可したときは、弓道場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯弓道場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯弓道場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯弓道場条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第47号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第47号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号