○佐伯弓道場条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯弓道場条例(平成17年佐伯市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、弓道場の利用を許可したときは、弓道場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐伯市教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯弓道場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯弓道場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。