○佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例(平成17年佐伯市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前の報告)

第2条 条例の規定によりスポーツ傷害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受ける場合があったときは、担当職員は、傷害事故の発生後、遅滞なくスポーツ傷害事故発生状況報告書(別記様式)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則(平成5年佐伯市規則第16号)、弥生町スポーツ傷害見舞金規則(平成4年弥生町教育委員会規則第1号)又は直川村スポーツ傷害見舞金条例施行規則(平成9年直川村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第53号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第53号