○佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例(平成17年佐伯市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
○佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市スポーツ傷害見舞金支給条例(平成17年佐伯市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
平成17年3月3日 教育委員会規則第53号
(平成17年3月3日施行)
◆ | 平成17年3月3日 | 教育委員会規則第53号 |