○佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第75号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備 新規の建設、増築、改築、大修繕その他これらに準ずる行為をいう。

(2) 施設整備 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)のために当該事業に要する施設(以下「施設」という。)を整備することをいう。

(3) 助成財産 助成に係る補助金、貸付金その他の財産をいう。

(助成の対象となる事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、条例第1条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)が行う社会福祉事業で、法令及びこれに基づく処理基準の定めに基づいて行われるものとする。ただし、施設整備については、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 整備により施設が当該施設に関する法令及びこれに基づく処理基準において定める基準以上の規模を有することとなること。

(2) 施設の整備について、社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和33年大分県条例第36号)の規定に基づき、大分県の助成がなされることが決定していること。

(3) 施設の整備に要する費用の財源及び土地が確保されていること。

2 市長は、公益の実現を図るため特に必要があると認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件に該当しない施設整備についても、これを対象事業とすることができる。

(助成の内容)

第4条 社会福祉法人に対する助成は、補助金の支出又は通常の条件より有利な条件で行う資金の貸付け若しくはその他の財産の譲渡若しくは貸付けとする。

(補助金の支出又は資金の貸付けの範囲)

第5条 前条の補助金の支出又は通常の条件より有利な条件で行う資金の貸付け(以下「補助金の支出等」という。)は、予算の範囲内において行う。

2 前項の場合において、予算で定める施設整備に対する補助金の支出等の額は、他の法令等に特別の定めのあるものを除くほか、当該施設の整備に要する費用のうち国庫補助基準額に相当する額の10分の1以内とする。

(財産の譲渡又は貸付け)

第6条 第4条に規定する通常の条件より有利な条件で行うその他の財産の譲渡又は貸付け(以下「財産の譲渡等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他当該財産の譲渡等に関する法令等の規定に基づいて行う。

(申請書等)

第7条 条例第2条に規定する申請書は様式第1号同条第2号に規定する事業の計画書(以下「事業計画書」という。)様式第2号のとおりとする。

(助成の決定の通知)

第8条 市長は、条例第3条の規定により助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成事業助成決定通知書(様式第3号)により当該社会福祉法人に通知するものとする。

(着手届)

第9条 前条に規定する通知を受けた社会福祉法人(以下「助成事業者」という。)は、事業計画書に記載された計画に従い、速やかに当該助成の対象となった事業(以下「助成事業」という。)に着手しなければならない。

2 助成事業に着手した助成事業者は、遅滞なく社会福祉法人助成事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(計画の変更)

第10条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに社会福祉法人助成事業計画変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(助成の取消し等)

第11条 市長は、前条の承認をしようとする場合において必要があると認めるとき、又は第8条に規定する通知後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長は、前項に規定する取消し又は変更をするときは、社会福祉法人助成事業決定取消し(変更)通知書(様式第6号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(完了届)

第12条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、遅滞なく社会福祉法人助成事業完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書

(3) 契約関係書類(写し)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(完了検査)

第13条 市長は、前条に規定する書類が提出されたときは、遅滞なく現地において完了検査を行うものとする。

(報告の請求等)

第14条 市長は、助成に関し必要があると認めるときは、いつでも助成事業について助成事業者から報告を求め、又は関係職員に質問し、若しくは検査をさせることができる。

2 助成事業者は、正当な理由がなく前項の報告又は質問若しくは検査を拒んではならない。

(助成財産の交付)

第15条 市長は、第13条の完了検査の結果、当該助成事業が事業計画(第10条の規定により事業計画が変更されたときは、当該変更後の事業計画)に従い、適正に施行されていることを確認した後、助成事業者から提出された助成財産交付請求書(様式第9号)に基づき遅滞なく助成財産の交付を行う。

(助成財産の返還)

第16条 助成事業者は、条例第5条の規定により助成財産の返還を命ぜられたとき、又は第11条の規定により助成の決定が取り消され、若しくは助成の決定の内容若しくは条件が変更された場合において既に受領した助成財産があるときは、直ちに当該助成財産を市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、助成財産の返還に伴い登記等を要するときは、助成事業者は、直ちに当該登記等に必要となる書類等を市長に提出しなければならない。

(加算金)

第17条 前条第1項の場合において、助成事業者は、市長に返還すべき補助金又は貸付金があるときは、当該返還すべき金額につき受領の日から返還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同項の加算金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年11月20日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

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佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第75号

(平成18年11月20日施行)