○佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成17年佐伯市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備 新規の建設、増築、改築、大修繕その他これらに準ずる行為をいう。
(2) 施設整備 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)のために当該事業に要する施設(以下「施設」という。)を整備することをいう。
(3) 助成財産 助成に係る補助金、貸付金その他の財産をいう。
(1) 整備により施設が当該施設に関する法令及びこれに基づく処理基準において定める基準以上の規模を有することとなること。
(2) 施設の整備について、社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和33年大分県条例第36号)の規定に基づき、大分県の助成がなされることが決定していること。
(3) 施設の整備に要する費用の財源及び土地が確保されていること。
(助成の内容)
第4条 社会福祉法人に対する助成は、補助金の支出又は通常の条件より有利な条件で行う資金の貸付け若しくはその他の財産の譲渡若しくは貸付けとする。
(補助金の支出又は資金の貸付けの範囲)
第5条 前条の補助金の支出又は通常の条件より有利な条件で行う資金の貸付け(以下「補助金の支出等」という。)は、予算の範囲内において行う。
2 前項の場合において、予算で定める施設整備に対する補助金の支出等の額は、他の法令等に特別の定めのあるものを除くほか、当該施設の整備に要する費用のうち国庫補助基準額に相当する額の10分の1以内とする。
(財産の譲渡又は貸付け)
第6条 第4条に規定する通常の条件より有利な条件で行うその他の財産の譲渡又は貸付け(以下「財産の譲渡等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他当該財産の譲渡等に関する法令等の規定に基づいて行う。
(着手届)
第9条 前条に規定する通知を受けた社会福祉法人(以下「助成事業者」という。)は、事業計画書に記載された計画に従い、速やかに当該助成の対象となった事業(以下「助成事業」という。)に着手しなければならない。
2 助成事業に着手した助成事業者は、遅滞なく社会福祉法人助成事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(完了届)
第12条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、遅滞なく社会福祉法人助成事業完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書
(3) 契約関係書類(写し)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(完了検査)
第13条 市長は、前条に規定する書類が提出されたときは、遅滞なく現地において完了検査を行うものとする。
(報告の請求等)
第14条 市長は、助成に関し必要があると認めるときは、いつでも助成事業について助成事業者から報告を求め、又は関係職員に質問し、若しくは検査をさせることができる。
2 助成事業者は、正当な理由がなく前項の報告又は質問若しくは検査を拒んではならない。
2 前項の場合において、助成財産の返還に伴い登記等を要するときは、助成事業者は、直ちに当該登記等に必要となる書類等を市長に提出しなければならない。
(加算金)
第17条 前条第1項の場合において、助成事業者は、市長に返還すべき補助金又は貸付金があるときは、当該返還すべき金額につき受領の日から返還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。