○佐伯市救急患者船舶使用料助成要綱

平成17年3月3日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、佐伯市大入島、大島、屋形島及び深島(以下「大入島等」という。)に住む者が疾病又は負傷等のため救急隊(佐伯市救急業務規程(平成17年佐伯市消防本部訓令第7号)に規定する救急隊をいう。以下同じ。)により医療機関に搬送される場合の船舶の使用料を助成することによって、離島における救急支援の充実を図り、もって島民の生活の安定に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象となる者は、大入島等に生活の本拠としての住所を有し、かつ、居住している者が当該大入島等において疾病にかかり、又は負傷等したことにより、有料の船舶を使用して救急隊により医療機関に搬送される場合の当該救急患者及びその付添人(以下「救急患者等」という。)とする。

(助成措置)

第3条 本市は、前条に規定する救急患者等に係る当該船舶の使用料(以下「船舶使用料」という。)を助成するものとする。

(助成の申請)

第4条 救急患者等又はその家族(以下「申請者」という。)は、船舶使用料の助成を受けようとするときは、搬送された日から起算して30日以内に救急患者船舶使用料助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(消防長への書類の提出要請)

第5条 市長は、佐伯市消防長に対し、救急隊が救急患者等を搬送した場合には、救急患者搬送通知書(様式第2号)を市長に提出する旨を要請するものとする。

(助成金の支払等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、前条の救急患者搬送通知書に基づいて当該申請の内容を審査し、これを適当と認めるときは、遅滞なく当該申請に係る船舶使用料を船舶会社等に直接支払うものとする。

(適用除外)

第7条 労働災害保険、損害賠償保険その他申請者以外の者の負担で船舶使用料が支払われるときは、この告示の規定は適用しない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、船舶使用料の助成に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定にかかわず、佐伯市大入島に住む者に係る助成については、この告示の施行の日から平成17年3月31日までの間、合併前の佐伯市大入島地区における救急患者船舶使用料助成要綱(平成10年佐伯市告示第61号)を適用し、大島、屋形島及び深島に住む者に係る助成については平成17年4月1日から適用する。

(平成25年9月19日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市救急患者船舶使用料助成要綱

平成17年3月3日 告示第13号

(平成25年9月19日施行)