○佐伯市保健福祉総合センター和楽条例施行規則
平成17年3月3日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市保健福祉総合センター和楽条例(平成17年佐伯市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の1年前から行うことができるものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。
(利用の許可)
第3条 利用の許可は、申込みの順によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、供用施設の利用を許可したときは、保健福祉総合センター和楽利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に対する許可をしたときは、浴室等利用申請者に対し口頭によりその旨を通知するとともに、利用券を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、浴室等利用申請者の希望により、これに対し、浴室等の利用に係る回数券を発行することができる。
4 浴室等利用申請者は、前項の回数券により浴室等を利用しようとするときは、市長が指定する場所において、当該回数券を市長に提出しなければならない。
(変更の許可)
第5条 条例第8条第1項後段の許可(以下「変更許可」という。)の申請は、保健福祉総合センター和楽利用変更許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
2 第3条第2項の規定は、変更許可について準用する。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、盗難、人身事故防止に万全の措置をすること。
(2) 物品を許可なく販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 供用施設に許可なく張紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 指定した場所以外で掲示し、又は物品を展示しないこと。展示した物品は利用者が保管の責任をもつこと。
(6) 器具等を許可なく所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 条例第16条各号のいずれかに該当するおそれのあるものを入館させないこと。
(入館者の遵守事項)
第7条 利用者以外の者で保健福祉総合センターに入館したものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 保健福祉総合センター内を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項
(原状回復の報告)
第8条 利用者は、条例第18条第1項の規定により原状の回復をしたときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(破損届)
第9条 利用者は、供用施設を損傷し、又は紛失したときは、直ちに破損届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、保健福祉総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例施行規則の規定により交付された保健福祉総合センター和楽利用許可書は、この規則による改正後の佐伯市保健福祉総合センター和楽条例施行規則の規定により交付された保健福祉総合センター和楽利用許可書とみなす。