○佐伯市地域福祉センター条例施行規則

平成17年3月3日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市地域福祉センター条例(平成17年佐伯市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により条例第2条の表に掲げる地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前日までに地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、地域福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、地域福祉センター利用料金減額・免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、地域福祉センター利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、地域福祉センター利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守るとともに、指定管理者の指示に従い、秩序を守り、センターの利用及び保全に努めなければならない。

(1) 利用の許可の条件に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) センター内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得て、その目的以外には利用しないこと。また、その取扱いについては、破損等のないように注意すること。

(4) 利用後は、直ちに整理整とんした上で係員の点検を受けること。

(5) 利用時間を遵守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年上浦町規則第1号)又は直川村地域福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成8年直川村規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市地域福祉センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市地域福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市地域福祉センター条例施行規則

平成17年3月3日 規則第82号

(平成18年9月1日施行)