○佐伯市地域福祉センター条例施行規則
平成17年3月3日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市地域福祉センター条例(平成17年佐伯市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、地域福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、地域福祉センター利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守るとともに、指定管理者の指示に従い、秩序を守り、センターの利用及び保全に努めなければならない。
(1) 利用の許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) センター内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得て、その目的以外には利用しないこと。また、その取扱いについては、破損等のないように注意すること。
(4) 利用後は、直ちに整理整とんした上で係員の点検を受けること。
(5) 利用時間を遵守すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市地域福祉センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市地域福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。