○佐伯市生活支援ハウス条例施行規則
平成17年3月3日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市生活支援ハウス条例(平成17年佐伯市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 生活支援ハウスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その決定があった日から30日以内に入居しなければならない。
(利用者の決定)
第3条 市長は、前条第2項に規定する利用者の決定に当たっては、あらかじめ佐伯市地域ケア会議等の意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、利用の申請をした者の数が施設の定員を超える場合の利用者の決定に当たっては、当該申請者の身体的条件が基準を満たしている場合には、利用の必要性が高い者から順に利用者を決定する。
(使用料等の納付)
第4条 利用者は、使用料及び光熱水費等を翌月の20日までに納付するものとする。ただし、明渡しをする場合は、明渡しの日までに納付するものとする。
(利用者の保管義務)
第5条 利用者は、生活支援ハウスが共同生活を営む施設であるため必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 利用者は、生活支援ハウス内での規律を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(退所)
第7条 利用者は、生活支援ハウスの利用を取りやめるときは、生活支援ハウス退所届(様式第6号)を提出しなければならない。
(備付書類)
第8条 指定管理者は、利用者の健康状態を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等を備え付けなければならない。
(報告)
第9条 指定管理者は、施設の毎月の実施状況について、翌月の10日までに、生活支援ハウス利用状況報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(特例)
3 この規則にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの間は、合併前の規則の例による。
附則(平成18年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の佐伯市生活支援ハウス条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市生活支援ハウス条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している佐伯市上浦浅海井生活支援ハウス及び佐伯市弥生生活支援ハウスに対する新規則の適用については、施行日から平成18年8月31日までの間、第2条第2項中「指定管理者」とあるのは「管理受託者(佐伯市生活支援ハウス条例の一部を改正する条例(平成18年佐伯市条例第19号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第16条の規定により管理の委託を受けたものをいう。)」と、第2条第3項、第5条第2項、第6条、第7条第2項、第8条、第9条、様式第3号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市生活支援ハウス条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市生活支援ハウス条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。