○佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則

平成17年3月3日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市上浦ふれあいプラザ条例(平成17年佐伯市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により佐伯市上浦ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいプラザ利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、プラザの利用を許可したときは、ふれあいプラザ利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、指定管理者は、利用券を申請者に交付することにより利用許可書の交付に代えることができるものとする。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第16条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、ふれあいプラザ利用料金減額・免除承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、ふれあいプラザ利用料金減額・免除通知書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第5条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、ふれあいプラザ利用料金還付申請書(様式第5号)にふれあいプラザ利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 プラザの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 健康増進及び介護予防のために効果的な利用に努めること。

(2) 係員の指示に従い秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(3) 施設は許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めた指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町ふれあいプラザの設置及び管理に関する規則(平成15年上浦町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則

平成17年3月3日 規則第84号

(平成18年9月1日施行)