○佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則
平成17年3月3日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市上浦ふれあいプラザ条例(平成17年佐伯市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、プラザの利用を許可したときは、ふれあいプラザ利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、指定管理者は、利用券を申請者に交付することにより利用許可書の交付に代えることができるものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、ふれあいプラザ利用料金還付申請書(様式第5号)にふれあいプラザ利用許可(変更許可)書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 プラザの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 健康増進及び介護予防のために効果的な利用に努めること。
(2) 係員の指示に従い秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(3) 施設は許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑になる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めた指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市上浦ふれあいプラザ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。