○佐伯市児童館条例施行規則
平成17年3月3日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市児童館条例(平成17年佐伯市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録又は利用の申請)
第2条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、児童の性別、生年月日、所属及び緊急連絡電話番号とする。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物を持ち込まないこと。
(2) 施設内において、許可を受けずに物品の販売若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 利用を終了したときは、施設内を整理・整とんすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上の必要から指定管理者が行う指示に従うこと。
(事業計画及び事業報告)
第5条 指定管理者は、児童館の適正な管理及び運営を図るため佐伯市児童館運営委員会の意見を聴き、毎年4月末日までに児童館運営事業計画を策定し、及び毎年5月末日までに児童館実績報告書を作成して市長に提出するものとする。
(帳簿等の備付け)
第6条 児童館には、次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 利用許可台帳
(2) 児童館日誌
(3) 業務日誌
(4) 利用者登録台帳
(5) 会計管理に関する帳簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市児童館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市児童館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。