○佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録)
第2条 条例第6条第1項の規定によるさいきっ子医療費の受給資格の登録等の申請は、さいきっ子医療費受給資格登録等申請書により行う。
(受給資格の登録事項)
第3条 条例第6条第1項の受給資格に関する登録は、次の事項について行う。
(1) 受給資格者の住所、氏名及び子どもとの関係
(2) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(3) 子どもが加入している医療保険に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 受給資格者証の様式は、別記様式のとおりとする。
(受給資格者証の再交付)
第5条 条例第6条第2項の規定による受給資格者証の再交付の申請(以下「受給資格者証の再交付の申請」という。)は、さいきっ子医療費受給資格者証再交付申請書により行う。
2 受給資格者証の破損、汚損等を理由として受給資格者証の再交付の申請をするときは、前項に規定する申請書にその破損、汚損等をした受給資格者証を添付しなければならない。
(保険医療機関等に対し一部負担金を支払った場合における助成の申請)
第6条 条例第7条第3項の規定による保険医療機関等に対し一部負担金を支払った場合における助成額の交付の申請は、受給資格者証を提示の上、さいきっ子医療費助成金交付申請書により行うものとする。
2 前項の申請書において保険医療機関等が記載する保険診療額領収証明は、当該保険医療機関等が発行する領収書の写しの添付に代えることができる。
(受給資格登録者に対する助成金の交付)
第7条 条例第7条第4項に規定する受給資格登録者に対する助成の決定及び助成金の交付は、申請のあった日から起算して2か月以内に行うものとする。
(登録内容の変更の届出)
第8条 条例第9条第1項の規定による受給資格に関する登録の内容の変更の届出は、さいきっ子医療費受給資格登録事項変更届により行う。
3 市長は、第1項の変更届が提出されたときは、台帳の記載を訂正するとともに、速やかに受給資格者証を再交付するものとする。
(受給資格者証の返納)
第9条 条例第9条第2項の規定による受給資格者証の返納は、さいきっ子医療費受給資格者証返納届にその受給資格者証を添えて提出することにより行う。
(台帳の整理)
第10条 市長は、さいきっ子医療費の助成を適切に行うため、台帳を作成し、常に適切に整理しておくものとする。
(申請書等の様式)
第11条 この規則による申請書、台帳及び届出の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、さいきっ子医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年佐伯市規則第4号)、上浦町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年上浦町規則第9号)、弥生町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年弥生町規則第13号)、本匠村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年本匠村規則第8号)、直川村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年直川村規則第15号)、鶴見町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年鶴見町規則第9号)、米水津村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年米水津村規則第18号)又は蒲江町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年蒲江町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第6条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「乳幼児医療費助成金交付申請書」を「さいきっ子医療費助成金交付申請書」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(平成21年佐伯市規則第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)及び廃止前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届は、この規則による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定により交付されている乳幼児医療費受給資格者証は、その有効期間が満了する日までの間は、新規則第4条の規定により交付されたさいきっ子医療費受給資格者証とみなす。
5 この規則の施行の日以後における同日前に受けた保険給付に係る助成の申請及び助成金の交付は、新規則第6条、第7条及び様式第5号の規定を適用する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第4条のさいきっ子医療費受給資格者証は、その有効期間が満了する日までの間は、この規則による改正後の第4条のさいきっ子医療費受給資格者証とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の第4条のさいきっ子医療費受給資格者証は、その有効期間が満了する日までの間は、この規則による改正後の第4条のさいきっ子医療費受給資格者証とみなす。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び届は、この規則による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第4条のさいきっ子医療費受給資格者証は、その有効期間が満了する日までの間は、新規則第4条のさいきっ子医療費受給資格者証とみなす。
附則(令和6年12月2日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正前のさいきっ子医療費助成条例施行規則」という。)別記様式のさいきっ子医療費受給資格者証、第2条の規定による改正前の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(次項において「改正前のひとり親家庭等医療費助成条例施行規則」という。)様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証及び第3条の規定による改正前の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則様式第2号の佐伯市寡婦・寡夫医療費受給資格証は、その有効期間が満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則別記様式のさいきっ子医療費受給資格者証、第2条の規定による改正後の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証及び第3条の規定による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則様式第2号の佐伯市寡婦・寡夫医療費受給資格証とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正前のさいきっ子医療費助成条例施行規則の規定により調製したさいきっ子医療費受給資格者証及び改正前のひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により調製したひとり親家庭等医療費受給資格者証で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。