○佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有することを証する書類及び所得を証する書類
(2) 条例第2条第5項に掲げる医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「生活保護等」という。)を受給するに至った者 当該生活保護等を受給するに至った日の前日
(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日
6 受給資格者は、有効期間が満了したとき、又は受給資格者証に記載された助成対象者の全ての者が受給資格を失ったときは、受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 被保険者名
(2) 保険者名又は組合名
(3) 被保険者の記号番号
(4) 附加給付金の内容
(5) 受給資格の該当要件
(6) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)により市長に再交付の申請を行わなければならない。
2 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、亡失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年佐伯市規則第22号)、上浦町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年上浦町規則第13号)、弥生町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年弥生町規則第13号)、本匠村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年本匠村規則第8号)、宇目町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年宇目町規則第10号)、直川村母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和56年直川村規則第8号)、鶴見町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和56年鶴見町規則第14号)、米水津村母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成13年米水津村規則第10号)又は蒲江町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年蒲江町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月15日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第2条第1項のひとり親家庭医療費受給資格証交付(更新)申請書は、この規則による改正後の第2条第1項のひとり親家庭医療費受給資格証交付(更新)申請書とみなす。
附則(平成22年7月23日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定、第2条第1項の改正規定(「市長に提出」を「、市長に提出して」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「受給資格証交付(更新)申請書の提出を受けた」を「申請があった」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「受給資格証に」を「受給資格者証に」に改める部分及び「受給資格証を」を「受給資格者証を」に改める部分を除く。)、第3条の見出しの改正規定、同条本文の改正規定(「診療(調剤)報酬欄」を「診療(調剤)報酬証明欄」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「医療機関等」を「保険医療機関等」に改める部分を除く。)、第4条の見出しの改正規定、第5条第1項の改正規定(「第12条」を「第13条第1項」に改める部分を除く。)並びに第7条の改正規定(「返還通知は」を「返還の通知は」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届は、この規則による改正後の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の日以後における同日前に受けた保険給付に係る助成の申請及び助成の決定は、新規則第3条、第4条、様式第4号及び様式第5号の規定を適用する。
附則(平成24年11月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号(その2)のひとり親家庭等医療費受給資格者証(児童用)は、その有効期間が満了する日までの間は、この規則による改正後の様式第2号(その2)のひとり親家庭等医療費受給資格者証(児童用)とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証は、その有効期間が満了する日までの間は、この規則による改正後の様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証とみなす。
附則(平成29年8月17日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号のひとり親家庭等医療費受給資格者証交付(更新)申請書は、この規則による改正後の様式第1号のひとり親家庭等医療費受給資格者証交付(更新)申請書とみなす。
附則(令和6年12月2日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正前のさいきっ子医療費助成条例施行規則」という。)別記様式のさいきっ子医療費受給資格者証、第2条の規定による改正前の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(次項において「改正前のひとり親家庭等医療費助成条例施行規則」という。)様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証及び第3条の規定による改正前の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則様式第2号の佐伯市寡婦・寡夫医療費受給資格証は、その有効期間が満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の佐伯市さいきっ子医療費の助成に関する条例施行規則別記様式のさいきっ子医療費受給資格者証、第2条の規定による改正後の佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則様式第2号のひとり親家庭等医療費受給資格者証及び第3条の規定による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則様式第2号の佐伯市寡婦・寡夫医療費受給資格証とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正前のさいきっ子医療費助成条例施行規則の規定により調製したさいきっ子医療費受給資格者証及び改正前のひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により調製したひとり親家庭等医療費受給資格者証で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。