○佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有することを証する書類
(2) かつて配偶者のない者として年齢18歳未満の児童を扶養していたことを証する書類
(3) 条例第3条の医療保険各法の規定による被保険者又は組合員であることを証する書類
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により、所得税が課されていないことを証する書類
(5) その他受給資格を確認するために市長が必要と認める書類
2 市長は、受給資格証を交付したときは、寡婦・寡夫医療費受給資格証交付(更新)申請書を台帳として保管するものとする。
(交付申請の却下通知)
第4条 市長は、受給資格がないと認めるときは、寡婦・寡夫医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(受給資格証の更新)
第5条 受給資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 前項の更新は、1年の期間で有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給資格証の交付を受けた者の有効期間は、それぞれ前2項に規定する期間の残存期間とする。
4 受給資格証の更新の手続については、前3条の規定を準用する。
(再交付の申請)
第6条 受給者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、寡婦・寡夫医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。
2 前項の申請は、原則として同一医療機関等につき1か月1回とする。
2 助成金に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(届出)
第9条 条例第12条の規則で定める事項は、受給資格者証に記載された事項その他市長が必要と認める事項とする。
2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに寡婦・寡夫医療費受給資格変更届(様式第7号)に当該事項を証する書類を添え市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定並びに第9条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び同項各号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市寡婦及び寡夫医療費助成に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。