○佐伯市老人憩の家条例施行規則
平成17年3月3日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市老人憩の家条例(平成17年佐伯市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例別表第1に掲げる老人憩の家(以下「憩の家」という。)は、老人の生きがい対策及び老人福祉の充実を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者を対象とする各種講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(2) レクリエーション、趣味教養講座等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設及び設備を住民の集会、公共的利用等に供すること。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の30日前から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第4条 指定管理者は、憩の家の利用を許可したときは、老人憩の家利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項に規定する許可(変更許可)書は、当該申請のあった日から7日以内に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第6条 条例第15条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、老人憩の家利用料金還付申請書(様式第5号)に老人憩の家利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 憩の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 憩の家の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用するときは事前に届け出ること。
(2) 施設の利用後は、整理、整とん及び清掃に努めること。
(3) 火災及び盗難の予防に努めること。
(4) 風紀を乱す行為をしないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を損傷(滅失)届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市老人憩の家条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市老人憩の家条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。