○佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者指定申請書等)

第2条 条例第4条第2項に規定する申請書ははり、きゅう、あんま施術担当者指定申請書(様式第1号。以下「施術担当者指定申請書」という。)条例第5条第1項に規定する施術担当者指定証ははり、きゅう、あんま施術担当者指定証(様式第2号。以下「施術担当者指定証」という。)のとおりとする。

2 市長は、施術担当者指定申請書が提出されたときは、当該提出の日から1か月以内に指定の可否を決定し、指定すると決定した者には遅滞なく施術担当者指定証を交付するものとする。

(利用券交付申請書等)

第3条 条例第6条第1項に規定する利用券ははり、きゅう、あんま利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)同項に規定する利用券交付申請書ははり、きゅう、あんま利用券交付申請書(様式第4号)のとおりとする。

2 条例別表に規定する者が条例第6条第1項に規定する利用券の交付申請を自らすることができないときは、その者の属する世帯の世帯員その他委任を受けた者が同項に規定する申請をすることができる。

(利用券の有効期限)

第4条 利用券の有効期限は、当該利用券が交付された日の属する年度の末日とする。

(施術料助成金請求書等)

第5条 条例第9条第1項に規定する施術料助成金請求書(対象者用)ははり、きゅう、あんま施術料助成金請求書(対象者用)(様式第5号)同条第2項に規定する施術料助成金請求書(総括表)ははり、きゅう、あんま施術料助成金請求書(総括表)(様式第6号)のとおりとする。

2 はり師、きゅう師又はあんま師(以下「施術担当者」という。)は、条例第9条第2項の規定により助成金を請求しようとするときは、同項に規定する書類を施術の日の属する月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、条例第9条第1項又は第2項に規定する助成金の請求があったときは、速やかに審査して助成金の支給の可否を決定し、はり、きゅう、あんま施術料助成金決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和49年佐伯市規則第19号)、本匠村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年本匠村規則第5号)、宇目町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年宇目町規則第4号)、直川村老人のはり・きゅう・あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年直川村規則第4号)、米水津村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年米水津村規則第2号)又は蒲江町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年蒲江町規則第2号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの規則を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

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佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第112号

(令和3年3月22日施行)