○佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則
平成17年3月3日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、施術担当者指定申請書が提出されたときは、当該提出の日から1か月以内に指定の可否を決定し、指定すると決定した者には遅滞なく施術担当者指定証を交付するものとする。
(利用券の有効期限)
第4条 利用券の有効期限は、当該利用券が交付された日の属する年度の末日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和49年佐伯市規則第19号)、本匠村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年本匠村規則第5号)、宇目町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年宇目町規則第4号)、直川村老人のはり・きゅう・あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年直川村規則第4号)、米水津村老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年米水津村規則第2号)又は蒲江町老人のはり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則(昭和53年蒲江町規則第2号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの規則を合併後の佐伯市の全区域に適用する。
(経過措置)
3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。