○佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成17年3月3日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例(平成17年佐伯市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書の提出期間は、3月から8月までの分は9月末日まで、9月から翌年の2月までの分は翌年の3月末日までとする。ただし、期間中に申請しなかった者で市長が認めたものは、この限りでない。
(支給の可否)
第3条 市長は、申請書に基づいて、支給の可否の決定をしたときは、ねたきり老人等介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給)
第4条 手当は、前年度の3月から当該年度の8月までの6か月分を11月に、9月から翌年の2月までの6か月分を5月に支給する。
(届出)
第5条 申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨をねたきり老人等介護手当変更届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の上浦町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年上浦町規則第16号)、弥生町ねたきり老人等介護激励金支給条例施行規則(平成5年弥生町規則第8号)、本匠村介護者手当支給条例施行規則(平成5年本匠村規則第1号)、宇目町老人介護手当支給条例施行規則(平成6年宇目町規則第4号)、鶴見町介護手当支給条例施行規則(平成7年鶴見町規則第6号)、米水津村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成6年米水津村規則第8号)又は蒲江町介護者手当支給条例施行規則(平成5年蒲江町規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの規則を合併後の佐伯市の全区域に適用する。
(経過措置)
3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分のねたきり老人等介護手当に係る申請の手続及び支給については、この規則による改正後の第2条第2項本文及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。