○佐伯市敬老祝金条例施行規則
平成17年3月3日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市敬老祝金条例(平成17年佐伯市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。