○佐伯市敬老祝金条例施行規則

平成17年3月3日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市敬老祝金条例(平成17年佐伯市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名簿の作成)

第2条 市長は、条例第2条に規定する敬老祝金(以下「祝金」という。)の受給資格を当該年度に取得する者に係る敬老祝金支給対象者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(受給資格者の調査)

第3条 市長は、祝金の受給資格を取得する者を条例第4条に規定する支給月(次条において「支給月」という。)の前月の末日までに確認するものとする。

(祝金の給付)

第4条 市長は、前条の規定による受給資格の確認をした者に対し、敬老祝金口座振込申出書(様式第2号)をもとに支給月の末日までに祝金を支給する。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該申出書の提出を省略することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の本匠村敬老祝金条例施行規則(昭和48年本匠村規則第6号)、宇目町敬老祝金条例施行規則(昭和48年宇目町規則第9号)、鶴見町敬老祝金条例施行規則(平成8年鶴見町規則第6号)、米水津村敬老祝金条例施行規則(昭和48年米水津村規則第5号)又は蒲江町敬老祝金条例施行規則(昭和48年蒲江町規則第5号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定を適用し、平成17年4月1日からこの規則を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市敬老祝金条例施行規則

平成17年3月3日 規則第115号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月3日 規則第115号
平成19年6月29日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第7号