○佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年佐伯市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 本市の区域内に住所を有することを証する書類及び前年の所得を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証」という。)

(3) 条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、受給に係る必要書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は同項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を、公簿その他身体障害者手帳等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証)

第3条 条例第7条の受給者証(以下単に「受給者証」という。)は、様式第2号による。

(認定申請書の却下通知)

第4条 市長は、受給資格がないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給者証の更新)

第5条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。

2 前項の有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。

3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。

4 受給者証の更新を申請するときの手続については、前3条の規定を準用する。ただし、受給資格に異動のない者については、当該更新の手続を省略することができる。

(再交付の申請)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。

(支給の申請)

第7条 条例第8条第1項の申請は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)により行うものとし、原則として同一の保険医療機関等につき1か月1回までとする。

2 保険医療機関等において、受給者が受給者証及び被保険者証を提示して保険給付を受けた場合は、大分県国民健康保険団体連合会から市長に当該保険給付に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、前項の申請があったものとみなす。

(届出)

第8条 条例第12条の規定による届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者でなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受給に係る必要事項に変動があったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給資格認定事項等異動届(様式第5号)に当該事項を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。

3 前項の添付書類については、第2条第2項の規定を準用する。

(台帳)

第9条 市長は、重度心身障害者医療費受給資格台帳を整備するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年佐伯市規則第20号)、上浦町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年上浦町規則第6号)、弥生町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年弥生町規則第6号)、本匠村重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年本匠村規則第13号)、宇目町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年宇目町規則第15号)、直川村重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年直川村規則第1号)、鶴見町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年鶴見町規則第149号)、米水津村重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年米水津村規則第8号)又は蒲江町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年蒲江町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第7号)

この規則は、条例公布の日から施行し、改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は平成18年4月1日以降の保険給付に係る医療費から適用する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、同日以後の保険給付に係る医療費から適用する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第2号、第3条並びに第5条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、様式第1号(裏)の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分を除く。)、様式第4号の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 様式第1号(裏)の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。) 令和元年8月1日

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給者証を令和元年度に更新する場合及び前項第1号に掲げる規定の施行の日から令和元年7月31日までの間に新規に受給者証の交付を受ける場合の有効期間は、この規則による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、7月1日から翌年の7月31日までの期間とする。

3 この規則による改正後の様式第2号による受給者証は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の例により交付することができる。この場合において、同様式(表)中「(自動償還払方式)」とあるのは「(自動償還払方式)10月開始」と、同様式(裏)中「をしてください。」とあるのは「をしてください。※この項の記載事項は、10月から適用します。」とする。

4 第1項第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証及び第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第36号の障害程度区分認定証明書は、その有効期間が満了する日までの間は、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の重度心身障がい者医療費受給者証及び第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第36号の障害程度区分認定証明書とみなす。

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佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第121号

(令和3年3月22日施行)