○佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則

平成17年3月3日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市心身障がい者福祉手当条例(平成17年佐伯市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による心身障がい者福祉手当(以下「手当」という。)の支給の申請は、心身障がい者福祉手当支給申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、心身障がい者1人について身体障がい者福祉手当、知的障がい者福祉手当及び精神障がい者福祉手当を併せて申請する資格のある者は、その3種類の手当のうちいずれか1種類の手当を選んで支給申請をするものとする。

2 前項の規定により、心身障がい者福祉手当支給申請書を提出する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請を受理し、手当の支給の可否を決定したときは、条例第6条第2項の規定により、心身障がい者福祉手当支給決定(却下・停止)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給日)

第4条 手当は、毎年3月に前月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(住所変更の届出)

第5条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その住所を変更したときは、心身障がい者福祉手当受給者住所変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第6条 受給者は、条例第5条に規定する受給資格の要件に該当しなくなったときは、その事実の発生した日から1か月以内に心身障がい者福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の心身障がい者福祉手当受給資格喪失届の提出がない場合においても、公簿によって喪失の確認をしたときは、職権によりその資格を取り消すことができる。

(台帳)

第7条 市長は、手当の給付状況を明らかにするため心身障がい者福祉手当支給台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の佐伯市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年佐伯市規則第11号)、上浦町心身障害者福祉年金の支給に関する規則(昭和43年上浦町規則第8号)、本匠村福祉年金条例施行規則(平成5年本匠村規則第2号)、米水津村心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年米水津村規則第6号)又は蒲江町心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和48年蒲江町規則第6号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)を適用し、平成17年4月1日からこの規則を合併後の佐伯市の全区域に適用する。

(経過措置)

3 平成17年4月1日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定、第2条第1項の改正規定(「心身障害者福祉手当」を「心身障がい者福祉手当」に、「、心身障害者」を「、心身障がい者」に改める部分に限る。)、第3条の改正規定(「の支給」の次に「の可否」を加える部分に限る。)並びに第6条第2項の改正規定(「心身障害者福祉手当受給資格喪失届」を「心身障がい者福祉手当受給資格喪失届」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

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佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則

平成17年3月3日 規則第124号

(令和3年3月22日施行)