○佐伯市国民健康保険事業に関する規則

平成17年3月3日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の国民健康保険事業の施行に関し、法令及び佐伯市国民健康保険条例(平成17年佐伯市条例第191号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 条例第2条に規定する佐伯市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 被保険者その他利害関係者の国民健康保険事業についての意見に関すること。

(2) 国民健康保険事業運営状況に関すること。

(3) 市長からの諮問に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会で審議を必要とすること。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集する。

2 会議は、条例第2条の委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その会議の議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があるときは、この限りでない。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を作成し、会議の議事の経過及びその結果を記録しなければならない。

2 会議録は、書記に作成させ、会長及び出席委員1人が署名しなければならない。

(報告及び答申)

第5条 協議会は、会議の結果、必要な事項をその都度市長に報告し、又は答申しなければならない。

(委員等の辞職)

第6条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部保険年金課において処理する。

(委任)

第8条 前6条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。

(被保険者資格取得及び喪失の届出)

第9条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号の資格取得又は喪失により、被保険者の資格取得又は喪失の届出をする場合は、その事実を証明する書類を提示しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 被保険者が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定により届出をするときは、市長は必要に応じ、当該学校の在学証明書又はこれに関する証明書の提示を求めることができる。

(被保険者証の検認又は更新)

第10条 市長は、被保険者証の検認又は更新をしようとするときは、あらかじめその期日を公示しなければならない。

2 前項の規定により被保険者証を検認し、又は更新する場合には、被保険者は遅滞なく被保険者証を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の無効公示)

第11条 市長は、亡失により被保険者証の再交付を行ったとき、又はその他の理由によって被保険者証が無効となったときは、速やかに次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 無効となった被保険者証の記号及び番号

(2) 被保険者の住所及び氏名

(3) 無効の理由

(4) 無効の年月日

(出産育児一時金)

第12条 条例第3条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第1号)に被保険者証及び母子健康手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費)

第13条 条例第4条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費請求書(様式第2号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町国民健康保険給付規則(昭和34年上浦町規則第2号)、弥生町国民健康保険事業施行規則(昭和43年弥生町規則第4号)、直川村国民健康保険条例施行規則(昭和48年直川村規則第12号)、鶴見町国民健康保険給付規程(昭和35年鶴見町規程第5号)又は蒲江町国民健康保険条例施行規則(昭和46年蒲江町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正前の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書、届、請求書及び申込書は、第1条の規定による改正後の佐伯市はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の佐伯市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則、第4条の規定による改正後の佐伯市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の佐伯市心身障がい者福祉手当条例施行規則、第6条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険事業に関する規則、第7条の規定による改正後の佐伯市職員の退職手当に関する条例施行規則、第8条の規定による改正後の佐伯市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の佐伯市知的障害者福祉法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市国民健康保険事業に関する規則

平成17年3月3日 規則第130号

(令和5年3月28日施行)