○佐伯市国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年3月3日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市国民健康保険診療所条例(平成17年佐伯市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(領収証の交付)

第2条 診療所長は、条例第2条の表に掲げる診療所(以下「診療所」という。)の診療報酬等に係る窓口徴収金、使用料及び手数料を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。

(使用料、手数料等の減免申請)

第3条 診療所における使用料、手数料又は一部負担金の減額又は免除を受けようとする者は、その事由を付し、診療所長を経て市長に申請しなければならない。

(入院の手続)

第4条 診療所の診察を受け、入院しようとする者は、入院誓約書(別記様式)を診療所長に提出し、許可を受けなければならない。

(申請及び許可の手続をする者)

第5条 第3条の規定による申請をし、又は前条の規定により許可を受けようとする場合は、本人又は世帯主がこれをしなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをすることができないときは、親族その他関係者がすることを妨げない。

(帳簿及び書類)

第6条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第7条 診療所長は、1月末日までに翌年度分の診療所における事業計画及び収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。

(診療所長の専決)

第8条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米水津村国民健康保険診療所規則(平成元年米水津村規則第1号)又は蒲江町国民健康保険診療所規則(昭和32年蒲江町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年3月3日 規則第131号

(令和5年5月24日施行)