○佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例施行規則
平成17年3月3日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例(平成17年佐伯市条例第196号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の定員)
第2条 佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の定員は、次のとおりとする。
(1) 老人デイサービス部門
基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね8人とする。
(2) 居住部門
利用定員は、6人とする。
(1) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがあると認められる者
(2) 精神障害等があって、他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(4) 移送困難な者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が利用を不適当と認める者
(利用の許可等)
第4条 市長は、前条の利用登録の申請を受けたときは、その必要性を検討した上で利用の可否を決定するものとする。なお、その際には、佐伯市地域ケア会議を活用するものとする。
(届出の義務)
第6条 利用者又は扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(1) 死亡し、又は市外に転居したとき。
(2) 入院等により1か月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を必要としなくなったとき、又は市長が利用を不適当と認めるとき。
(4) 申請時の事情に変更が生じたとき。
(職員)
第8条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 保健師 1人
(3) 生活指導員 1人
(4) 運転手 1人
(5) 寮母 1人
(6) 看護師 1人
(7) 介助員 1人
(8) 調理員 1人
(9) 生活援助員 1人
(事務分掌)
第9条 所長は、センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 保健師は、健康相談、保健指導及び栄養指導等の業務に従事する。
3 生活指導員は、利用者の日常の生活指導のほか、介護及び援助の業務に従事する。
4 運転手は、送迎用車両の運転手の業務に従事する。
5 寮母及び介助員は、利用者の介護及び援助の業務に従事する。
6 看護師は、利用者の看護、健康管理及び保健衛生の業務に従事する。
7 調理員は、給食の業務に従事する。
8 生活援助員は、居住部門の利用者に対する日常生活の生活指導のほか、介護、援助、各種相談及び助言等の業務に従事する。
(市との連携)
第10条 所長は、利用者の心身の状況を常に把握するとともに、市との連携を密接に保ちながら、健康管理について遅滞なく対処できるよう心がけなければならない。
(帳簿の整理)
第11条 所長は、センターの運営を適正かつ円滑に行うために、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を整理し、それぞれ取扱責任者を定めなければならない。
(職員の服務)
第12条 職員の服務については、別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。