○佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例施行規則

平成17年3月3日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例(平成17年佐伯市条例第196号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の定員)

第2条 佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の定員は、次のとおりとする。

(1) 老人デイサービス部門

基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね8人とする。

(2) 居住部門

利用定員は、6人とする。

(利用登録の申請)

第3条 利用者が利用の登録をしようとするときは、保健福祉支援センター利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録をすることはできない。

(1) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 精神障害等があって、他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(4) 移送困難な者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が利用を不適当と認める者

(利用の許可等)

第4条 市長は、前条の利用登録の申請を受けたときは、その必要性を検討した上で利用の可否を決定するものとする。なお、その際には、佐伯市地域ケア会議を活用するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を許可するときは、保健福祉支援センター利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、保健福祉支援センター利用依頼書(様式第3号)により所長に通知するものとする。

3 所長は、前項の規定による通知を受けたときは、保健福祉支援センター利用許可書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録名簿の登載)

第5条 市長は、前条の規定により利用を許可したときは、保健福祉支援センター登録者台帳(様式第5号)に登載するものとする。

(届出の義務)

第6条 利用者又は扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は市外に転居したとき。

(2) 入院等により1か月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を必要としなくなったとき、又は市長が利用を不適当と認めるとき。

(4) 申請時の事情に変更が生じたとき。

2 所長は、前項の届出を受けたときは、保健福祉支援センター利用変更通知書(様式第6号)により市長に通知するものとする。

(利用の廃止)

第7条 市長は、第4条第2項の規定により利用の許可を受けた者が、第3条各号又は前条第1項第1号から第3号までに該当する場合は、利用を廃止することができる。

2 市長は、前項の規定により利用を廃止したときは、保健福祉支援センター利用廃止通知書(様式第7号)により利用者及び所長に通知するものとする。

(職員)

第8条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 保健師 1人

(3) 生活指導員 1人

(4) 運転手 1人

(5) 寮母 1人

(6) 看護師 1人

(7) 介助員 1人

(8) 調理員 1人

(9) 生活援助員 1人

(事務分掌)

第9条 所長は、センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 保健師は、健康相談、保健指導及び栄養指導等の業務に従事する。

3 生活指導員は、利用者の日常の生活指導のほか、介護及び援助の業務に従事する。

4 運転手は、送迎用車両の運転手の業務に従事する。

5 寮母及び介助員は、利用者の介護及び援助の業務に従事する。

6 看護師は、利用者の看護、健康管理及び保健衛生の業務に従事する。

7 調理員は、給食の業務に従事する。

8 生活援助員は、居住部門の利用者に対する日常生活の生活指導のほか、介護、援助、各種相談及び助言等の業務に従事する。

(市との連携)

第10条 所長は、利用者の心身の状況を常に把握するとともに、市との連携を密接に保ちながら、健康管理について遅滞なく対処できるよう心がけなければならない。

(帳簿の整理)

第11条 所長は、センターの運営を適正かつ円滑に行うために、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を整理し、それぞれ取扱責任者を定めなければならない。

(職員の服務)

第12条 職員の服務については、別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴見町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営規則(平成8年鶴見町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例施行規則

平成17年3月3日 規則第132号

(平成17年3月3日施行)