○佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年佐伯市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指定ごみ袋等)

第3条 条例第3条第3項に規定する指定ごみ袋等(以下この条において単に「指定ごみ袋等」という。)の種類、規格等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 燃えるごみ用袋(薄黄色ポリ袋 容量45リットル、縦80センチメートル、横65センチメートル)

(2) 燃えないごみ用袋(透明ポリ袋 容量45リットル、縦80センチメートル、横65センチメートル)

(3) 分別回収用袋(半透明白色ポリ袋 容量20リットル、縦55センチメートル、横50センチメートル)

(4) 粗大ごみシール(縦21センチメートル、横14.8センチメートル)

(5) 粗大ごみステッカー(縦10センチメートル、横10センチメートル)

2 市長は、指定ごみ袋等の保管配送業務の全部又は一部を委託することができる。

3 指定ごみ袋等は、市の指定を受けた指定ごみ袋等取扱店及び地域住民の自治組織の長(その委任を受けた者を含む。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める単位で販売する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 燃えるごみ用袋 10枚

(2) 燃えないごみ用袋 10枚

(3) 分別回収用袋 10枚

(4) 粗大ごみシール 1枚

(5) 粗大ごみステッカー 1枚

(一般廃棄物とあわせて処分する産業廃棄物)

第4条 条例第12条第2項に規定する一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 金属くず(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第2項の特定容器(次号において単に「特定容器」という。)のうち飲食用に供されていた鋼製又はアルミニウム製の缶が同条第4項の容器包装廃棄物(次号において単に「容器包装廃棄物」という。)となったものと同等のものに限る。)

(2) ガラスくず(特定容器のうち飲食用に供されていたガラス製の瓶が容器包装廃棄物となったものと同等のものに限る。)

(3) 廃プラスチック類(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)別表第一の7の項に規定する商品の容器に限る。)

(4) 日常の生活から排出されるものと同等、同量のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(プリペイドカード)

第5条 条例第14条第2項の前払式証票(以下「プリペイドカード」という。)の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 プリペイドカードは、1万円から20万円までの1万円単位での金額で発行する。

3 前項の規定により発行されたプリペイドカードは、同項に定める金額の範囲内において金額を追加することができる。

4 プリペイドカードは、原則として再発行しない。ただし、プリペイドカードが汚損、破損その他のやむを得ない事情により使用できなくなった場合であって、残金額が確認できるときは、第2項の規定にかかわらず、その残金額を発行金額とするプリペイドカードを再発行することができる。

5 前項ただし書の規定によりプリペイドカードの再発行を受けようとする者は、プリペイドカード再発行申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

6 プリペイドカードは、換金しない。

(手数料の減免申請)

第6条 条例第15条の申請書の様式は、一般廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書(様式第3号)のとおりとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 条例第16条第1項の申請書(一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新に係るものに限る。)の様式は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第4号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法人が申請する場合

 定款及び登記事項証明書

 事業計画の概要及び業務経歴を記載した書類

 代表者及び当該申請に係る業務を担当する役員の履歴書

 市税完納証明書

 税務署が発行する納税証明書(その2)

 当該申請に係る業務を行う従業員の名簿

 申請しようとする者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

 事務所及び事業場の付近の見取図

(2) 個人が申請する場合

 住民票抄本

 事業計画の概要及び業務経歴を記載した書類

 履歴書

 市税完納証明書

 所得証明書

 当該申請に係る業務を行う従業員の名簿

 申請しようとする者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

 事務所及び事業場の付近の見取図

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合

 収集運搬車その他一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設の正面、後面及び両側面を撮影した写真

 収集運搬車等の保管場所の付近の見取図

 申請しようとする者が及びに掲げる施設の所有権(所有権を有しない場合は、当該施設を使用することができる権限)を有することを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処分を業として行う場合

 一般廃棄物の処分の用に供する施設の設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合は、埋立地の面積及び容量)、処理方式、構造及び設備の概要

 の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図(当該施設が最終処分場である場合は、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類を含む。)

 の施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合は、当該許可証の写し

 申請しようとする者がの施設の所有権(所有権を有しない場合は、当該施設を使用することができる権限)を有することを証する書類

 処分(最終処分を除く。)後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長は、法第7条第2項又は第7項の更新(以下「許可の更新」という。)を受けようとする者については、前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第8条 条例第16条第2項の申請書の様式は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項各号に定める書類に記載された事項に変更が生じるときは、当該変更後の書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(一般廃棄物処理業の許可等)

第9条 条例第16条第3項前段の規定による許可(浄化槽清掃業の許可を除く。)は、申請しようとする者が次の各号のいずれにも該当し、市長が適当と認める場合に行うものとする。

(1) 法に定める基準に適合していると認められるとき。

(2) 本市内に住所又は事業所を有していること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(3) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

(収集運搬できる一般廃棄物の指定等)

第10条 市長は、一般廃棄物処理業のうち収集若しくは運搬の許可若しくは当該許可の更新又は当該収集若しくは運搬の事業範囲の変更の許可をしようとするときは、当該収集又は運搬をすることができる一般廃棄物を次の区分により指定するものとする。

(1) し尿及び浄化槽汚泥(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)に係る汚泥をいう。)

(2) 事業系ごみ

(3) 特定家庭用機器廃棄物

(4) 木くず(流木等に限る。)

(5) 家庭の多量ごみ

2 前項の指定を受けた者は、当該事業の用に供する収集運搬車等の公衆の見やすい箇所に「佐伯市一般廃棄物処理業」の表示をしなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第11条 市長は、第9条第1項の許可(事業範囲の変更の許可を除く。)をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証の交付)

第12条 市長は、第9条第1項の許可(事業範囲の変更の許可に限る。)をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第13条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業許可業者」という。)は、毎年2月末日までに前年の業務の実績を一般廃棄物収集運搬業実績報告書(様式第8号)又は一般廃棄物処分業実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

2 一般廃棄物処理業許可業者のうち、し尿及び浄化槽汚泥を収集運搬するとして許可を受けた者については、前項の規定は適用しない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 条例第16条第1項の申請書(浄化槽清掃業の許可に係るものに限る。)の様式は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第10号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法人が申請する場合

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 事業計画の概要を記載した書類

 代表者及び当該申請に係る業務を担当する役員の履歴書

 市税完納証明書

 税務署が発行する納税証明書(その2)

 当該申請に係る業務を行う従業員の名簿

 申請しようとする者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 申請しようとする者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第4号に該当することを証する書類

 事務所及び事業場の付近の見取図

 取扱料金表

 収集運搬車その他浄化槽清掃業の用に供する施設の正面及び両側面を撮影した写真

 申請しようとする者がの施設の所有権(所有権を有しない場合は、当該施設を使用することができる権限)を有することを証する書類

 収集運搬車等の保管場所の付近の見取図

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2) 個人が申請する場合

 住民票抄本

 事業計画の概要を記載した書類

 履歴書

 市税完納証明書

 所得証明書

 当該申請に係る業務を行う従業員の名簿

 申請しようとする者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 申請しようとする者が環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証する書類

 事務所及び事業場の付近の見取図

 取扱料金表

 収集運搬車その他浄化槽清掃業の用に供する施設の正面及び両側面を撮影した写真

 申請しようとする者がの施設の所有権(所有権を有しない場合は、当該施設を使用することができる権限)を有することを証する書類

 収集運搬車等の保管場所の付近の見取図

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長は、申請しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(1) 一般廃棄物処理業と浄化槽清掃業の許可申請を同時に行う場合

(2) 条例第16条第3項前段の規定による許可(浄化槽清掃業の許可に限る。以下「浄化槽清掃業の許可」という。)を受けている者(以下「浄化槽清掃業許可業者」という。)が、当該許可の期間の満了に伴い新たに当該許可の申請を行う場合

(浄化槽清掃業の許可)

第15条 第9条第1項の規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。この場合において、同項第1号中「法」とあるのは「浄化槽法(昭和58年法律第43号)」と読み替えるものとする。

(浄化槽清掃業の許可の期間)

第16条 浄化槽清掃業の許可の期間は、2年とする。

(浄化槽清掃業の許可証の交付)

第17条 市長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第11号)を交付する。

(不許可の通知)

第18条 市長は、条例第16条第3項前段の申請を不許可とするときは、一般廃棄物処理業等不許可通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(許可証の再交付)

第19条 条例第16条第7項の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、速やかに許可証再交付申請書(様式第13号)に許可証を添えて(紛失の場合を除く。)市長に提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない

(許可の取消し等)

第20条 市長は、法第7条の3若しくは第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は期間を定めてその業務を停止させるときは、一般廃棄物処理業許可業者又は浄化槽清掃業許可業者(以下「一般廃棄物処理業許可業者等」という。)に対し、一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第14号)又は一般廃棄物処理業等停止命令書(様式第15号)により通知するものとする。

(許可証の返還)

第21条 一般廃棄物処理業許可業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第11条の一般廃棄物処理業許可証及び第12条の一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証又は第17条の浄化槽清掃業許可証を返還しなければならない。

(1) 前条の規定により許可を取り消され、又は業務を停止されたとき。

(2) 業務を廃止したとき。

(3) 許可の有効期間が満了したとき。

(許可申請事項の変更の届出)

第22条 法第7条の2第3項の規定による届出の様式は、許可申請事項変更届(様式第16号)のとおりとする。

2 浄化槽法第37条の規定による届出の様式は、許可申請事項変更届(様式第16号)のとおりとする。

(業務の廃止等の届出)

第23条 法第7条の2第3項の規定による届出の様式は、業務廃止(一部廃止)(様式第17号)のとおりとする。

2 浄化槽法第38条の規定による届出の様式は、業務廃止(一部廃止)(様式第17号)のとおりとする。

3 一般廃棄物処理業許可業者等が死亡、合併又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後存続する法人の代表者、代表役員であった者、破産管財人又は清算人は、当該事由のあった日から10日(浄化槽清掃業にあっては30日)以内に業務廃止(一部廃止)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第24条 条例第19条第2項の証明書の様式は、様式第18号のとおりとする。

(再生利用が可能な一般廃棄物)

第25条 条例別表第1に規定する規則で定める一般家庭の日常生活に伴って生じた再生利用が可能な一般廃棄物は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める資源ごみ及び有害ごみ資源物及び有害物とする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年佐伯市規則第9号)、上浦町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成6年上浦町規則第13号)、弥生町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成6年弥生町規則第6号)、本匠村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成6年本匠村規則第4号)、宇目町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成9年宇目町規則第7号)、直川村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成6年直川村規則第8号)、鶴見町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和49年鶴見町規則第131号)、米水津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年米水津村規則第3号)若しくは蒲江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(平成15年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則第3条第1項第2号の燃えないごみ用袋及び同項第3号の分別回収用袋は、新規則第3条第1項第2号の燃えないごみ用袋及び同項第3号の分別回収用袋とみなす。

(平成24年7月6日規則第33号)

この規則中様式第16号の改正規定は公布の日から、第7条第2項第2号ア及び第14条第2項第2号アの改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の第3条第1項第1号の燃えるごみ用袋及び同項第3号の分別回収用袋は、改正後の第3条第1項第1号の燃えるごみ用袋及び同項第3号の分別回収用袋とみなす。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年3月20日から施行する。

(令和元年12月13日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日規則第28号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年10月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第139号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 規則第139号
平成19年12月27日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月7日 規則第6号
平成24年7月6日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月15日 規則第4号
令和元年12月13日 規則第26号
令和3年3月16日 規則第8号
令和5年9月15日 規則第28号