○佐伯市生活排水処理施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市生活排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 条例第4条の申請書は、浄化槽設置申請書(様式第1号)による。

(工事計画の提示等)

第3条 条例第5条第1項の工事計画及び条例第9条第2項の増嵩経費の額の提示は、浄化槽設置(変更)工事計画書(様式第2号)による。

2 条例第5条第2項の変更は、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)による。

3 条例第5条第3項の規定による承認は、浄化槽設置(変更)工事計画承認書(様式第4号)による。

(工事の範囲)

第4条 条例第5条第1項に規定する工事の内容は、浄化槽本体の設置工事のみとする。

(工事費の負担)

第5条 条例第9条第1項に規定する浄化槽の設置に係る標準事業費及び同条第2項に規定する増嵩経費は、次に定めるところによる。

(1) 標準事業費 前条に掲げる設置工事並びに条例第5条第1項の工事計画に必要な現地調査、測量及び設計に要する経費をいう。

(2) 増嵩経費 前号に掲げる以外の設置工事等(特殊事情により行う附帯工事等)に要する経費をいう。

(用地使用貸借契約)

第6条 条例第6条の規定による契約は、浄化槽設置用地使用貸借契約書(様式第5号)による。

(設置完了の通知)

第7条 条例第7条の規定による通知は、浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)による。

(排水設備の設置等)

第8条 前条の規定による工事完了通知を受けた申請者は、やむを得ない場合を除き、当該工事完了通知を受けた日から1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を接続するための排水設備を設置しなければならない。

3 排水設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、あらかじめ排水設備計画(変更)確認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(分担金の通知)

第9条 条例第8条第2項に規定する分担金の納付期日は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。

(利用開始等の届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、浄化槽利用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)による。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、浄化槽利用者変更届(様式第9号)による。

(分担金及び使用料の減免申請)

第11条 条例第13条の規定により分担金及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、浄化槽分担金(使用料)減額・免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはその適否を決定し、浄化槽分担金(使用料)減額・免除決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(保管義務等)

第12条 条例第17条の規定において、保管義務を怠ったため生じた損害は、住宅所有者又は利用者の負担とする。

(住宅所有者の地位の承継)

第13条 条例第18条第2項の規定による届出は、浄化槽地位承継届(様式第12号)による。

(個人設置合併処理浄化槽の寄附申請)

第14条 条例第19条第1項の合併処理浄化槽の寄附は、合併処理浄化槽寄附申請書(様式第13号)による。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、合併処理浄化槽寄附決定通知書(様式第14号)による。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の直川村浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年直川村規則第2号)、米水津村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成16年米水津村規則第1号)又は蒲江町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年蒲江町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(「排出設備」を「排水設備」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

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佐伯市生活排水処理施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第142号

(平成21年4月1日施行)