○佐伯市生活排水処理施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市生活排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の範囲)
第4条 条例第5条第1項に規定する工事の内容は、浄化槽本体の設置工事のみとする。
(2) 増嵩経費 前号に掲げる以外の設置工事等(特殊事情により行う附帯工事等)に要する経費をいう。
(排水設備の設置等)
第8条 前条の規定による工事完了通知を受けた申請者は、やむを得ない場合を除き、当該工事完了通知を受けた日から1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を接続するための排水設備を設置しなければならない。
2 排水設備は、佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第3条第3号の規定を準用する。
3 排水設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、あらかじめ排水設備計画(変更)確認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第8条の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第3項の規定による証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(分担金の通知)
第9条 条例第8条第2項に規定する分担金の納付期日は、納入通知書を発した日の属する月の末日とする。
(保管義務等)
第12条 条例第17条の規定において、保管義務を怠ったため生じた損害は、住宅所有者又は利用者の負担とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(「排出設備」を「排水設備」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。