○佐伯市小規模集合排水処理施設条例

平成17年3月3日

条例第207号

(設置)

第1条 本市は、集落の健全な発展及び公共衛生の向上に資するため、小規模集合排水処理施設を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 小規模集合排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

猿戸地区小規模集合排水処理施設

佐伯市鶴見大字中越浦580番地3

猿戸地区の区域

広浦地区小規模集合排水処理施設

佐伯市鶴見大字中越浦646番地

広浦地区の区域

下梶寄地区小規模集合排水処理施設

佐伯市鶴見大字梶寄浦551番地3

下梶寄地区の区域

(新規加入)

第3条 市長は、前条の表に掲げる小規模集合排水処理施設の処理能力の範囲内において、新規の加入を認めることができる。

2 新規に加入をしようとする者は、あらかじめ市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。

(新規加入の際の分担金及び工事費等の負担)

第4条 新規に加入をしようとする者は、前条の規定による市長の承認を得たときは、佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市条例第208号)の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

2 新規の加入をする場合には、公共ますの設置、当該公共ますから既存の排水本管までの排水管の接続その他排水処理施設の位置に要する一切の費用は、すべて新規に加入をしようとする者の負担とする。ただし、当該処理区域において、小規模集合排水事業の施行に係る工事が完了する日までに排水処理施設の設置をしようとする場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条に規定する猿戸地区、広浦地区、下梶寄地区の処理区域に新規に加入をしようとする者の分担金は、1戸あたり9万円とし、それぞれの処理区域が供用開始された日から3年以内は免除する。

(準用)

第5条 佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第3条から第15条まで、第18条から第24条まで、第26条及び別表の規定は、小規模集合排水処理施設について準用する。この場合において、佐伯市集落排水処理施設条例第3条第2号中「農業集落排水事業及び漁業集落排水事業」とあるのは、「小規模集合排水事業」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町小規模集合排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年鶴見町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月28日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第6条の改正規定(「この条例に」を「小規模集合排水処理施設について」に、「第3条第1項第2号」を「第3条第2号」に、「小規模就業排水事業」を「小規模集合排水事業」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している小規模集合排水処理施設の使用で、施行日の属する月に算定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

佐伯市小規模集合排水処理施設条例

平成17年3月3日 条例第207号

(平成22年7月1日施行)