○佐伯市し尿処理施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市し尿処理施設条例(平成17年佐伯市条例第209号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の対象)

第2条 クリーンセンター(以下「センター」という。)においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定により収集し、運搬し、及び処分すべきことになっている本市内におけるし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処分を行う。

(利用の届出)

第3条 法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者(以下「業者」という。)は、センターにし尿等を搬入しようとするときはクリーンセンター利用届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 業者は、翌年度のセンターの利用に関し届出書を毎年3月25日までに提出しなければならない。ただし、新規に届け出る場合は、この限りでない。

(利用の変更届)

第4条 業者は、届出書の内容に変更が生じたときは遅滞なくクリーンセンター利用変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

(搬入車両に対する制限)

第5条 センターにし尿等を搬入する車両は、届出書又は変更届出書に記載された車両に限る。

(遵守事項)

第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターにし尿等を搬入するごとにし尿収集伝票(様式第3号)により搬入量を市長に申告すること。

(2) し尿等以外の廃棄物を搬入しないこと。

(3) センターの施設(附属設備、器具等を含む。次号において「施設」という。)を汚したり、損傷させたりするような行為等をしないこと。

(4) 施設を利用するときは、し尿処理業務の円滑な運営に協力すること。

(5) 大型合併浄化槽等の汚泥を搬入する場合は、市長に通知すること。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反すると認めるときは、搬入その他の行為を拒否することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合し尿処理場管理規則(平成5年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市し尿処理施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第145号

(平成17年3月3日施行)