○墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則

平成17年3月3日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成17年佐伯市条例第211号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 墓地等の位置図

(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 墓地等の敷地の登記簿謄本、字図及び求積図

(4) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書

(7) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)

(8) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の規則、定款又は規約の写し、登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(9) 地縁による団体が申請する場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、その団体の構成員全員の代表者への委任状

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項についての変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に関する墓地等の工事の着手及び完了予定年月日

(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更に関する前条第2項各号に掲げる書類又は図面

(3) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号第3号第8号及び第9号に掲げる書類及び図面

(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面

(経営許可書等の交付)

第5条 市長は、墓地等の経営を許可したときは墓地等経営許可書(様式第4号)を、変更を許可したときは墓地等区域(施設)変更許可書(様式第5号)を、廃止を許可したときは墓地等廃止許可書(様式第6号)を交付する。

2 市長は、前項に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第7号)を交付する。

(管理者の届出)

第6条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出を行おうとするものは、墓地等管理者届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定による墓地等の新設等の工事が完了したときの届出を行おうとするものは、墓地等工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第8条 条例第11条の規定による墓地等の名称等の変更の届出を行おうとするものは、墓地等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則(平成12年佐伯市規則第10号)、上浦町墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年上浦町規則第8号)、弥生町墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年弥生町規則第5号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年本匠村細則第1号)墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成13年直川村規則第7号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年鶴見町規則第9号)、米水津村墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年米水津村規則第3号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成12年蒲江町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則

平成17年3月3日 規則第146号

(平成20年12月1日施行)