○墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則
平成17年3月3日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成17年佐伯市条例第211号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 墓地等の敷地の登記簿謄本、字図及び求積図
(4) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書
(7) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)
(8) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の規則、定款又は規約の写し、登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(9) 地縁による団体が申請する場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、その団体の構成員全員の代表者への委任状
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面
(墓地等の変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(3) 変更の理由
(4) 変更に関する墓地等の工事の着手及び完了予定年月日
(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 変更に関する前条第2項各号に掲げる書類又は図面
(3) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面
(管理者の届出)
第6条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出を行おうとするものは、墓地等管理者届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行条例の施行に関する規則(平成12年佐伯市規則第10号)、上浦町墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年上浦町規則第8号)、弥生町墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年弥生町規則第5号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年本匠村細則第1号)、墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成13年直川村規則第7号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年鶴見町規則第9号)、米水津村墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年米水津村規則第3号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成12年蒲江町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。