○佐伯市墓地条例施行規則
平成17年3月3日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市墓地条例(平成17年佐伯市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第3条 条例第4条第3項の規定により、墓地を利用しようとする者を公募するときは、次に掲げる事項を市報等により市民に周知できる方法で行うものとする。
(1) 公募の期間
(2) 墓地の場所、種別及び区画の数
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(利用者の決定)
第4条 前条の規定による公募の結果、応募者が募集の区画数を超えるときは、抽選により墓地を利用できる者を決定する。
(補欠者の選考)
第5条 前条の規定により墓地を利用できる者を決定する場合は、併せて若干人の補欠者を抽選により定め、その利用の順位を定める。
2 市長は、墓地を利用できる者を決定した後、その者が当該利用区画の利用の申請の辞退その他の理由により、当該利用区画を利用しないこととなったときは、前項の補欠者のうちからその利用の順位に従い、当該墓地を利用できる者を決定する。
(1) 許可証
(2) 許可証の記載事項のうち本籍又は氏名の変更があったときは、戸籍抄本
(3) 許可証の記載事項のうち住所の変更があったときは、住民票の写し
4 利用者は、許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。
(墓地利用者台帳)
第7条 市長は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用者台帳に登録するものとする。
(1) 許可証
(2) 利用者の死亡が確認できる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
(3) 承継人が利用者の相続人以外の者であるときは、その承継を証する書類
(4) 承継人の住民票写し(本籍及びその筆頭者の記載のあるものに限る。)
(墓地内工事)
第10条 利用者は、墓地内の墓石の設置、改修等の工事を行う場合は、墳墓等新設等工事承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請には、工事内容を明らかにした図面を添付するものとする。
2 利用者は、墳墓等新設等工事承認書(様式第8号)の交付を受けなければならない。
3 利用者は、工事を完了したときは、墳墓等新設等工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、検査を受けるものとする。
(墓石等の設置基準)
第11条 墓石その他これに関する類するものを設置しようとするときは、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 墓石その他これに類するものの高さは、前面通路から3メートル以下とすること。
(2) 植樹の高さは、前面通路から1メートル以下とすること。
2 市長が承認した場合は、前項の規定を適用しないことができる。
3 墓石その他の工作物は、傾倒しないように処置しなければならない。
(使用料の納付)
第12条 利用者は、許可証の交付と引換えに使用料を納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(墓地の使用料の還付)
第13条 条例第14条ただし書の規定により墓地の使用料を還付することができる場合は、利用の許可を受けた後当該利用の許可を受けた墓地を利用する前に市に返還した場合とし、還付することができる額は、既納の使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。