○佐伯市火葬場条例施行規則
平成17年3月3日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市火葬場条例(平成17年佐伯市条例第213号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失させるおそれのある行為をしないこと。
(2) ひつぎ等に不燃物類、爆発性の物その他危険を伴うものを入れないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理運営に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(滅失等の届出)
第3条 入場者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、滅失・損傷届(別記様式)により直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。