○佐伯市火葬場条例施行規則

平成17年3月3日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市火葬場条例(平成17年佐伯市条例第213号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 条例別表第1に掲げる火葬場(以下この条において「火葬場」という。)に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失させるおそれのある行為をしないこと。

(2) ひつぎ等に不燃物類、爆発性の物その他危険を伴うものを入れないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理運営に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(滅失等の届出)

第3条 入場者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、滅失・損傷届(別記様式)により直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年佐伯市規則第23号)、弥生町火葬場管理規則(昭和34年弥生町規則第7号)又は直川村火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和46年直川村規則第5号)の規定よりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市火葬場条例施行規則

平成17年3月3日 規則第148号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第148号