○佐伯市簡易給水施設事業条例

平成17年3月3日

条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市簡易給水施設事業(以下「給水事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(名称、給水区域等)

第2条 給水事業の用に供する給水施設の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(料金)

第5条 料金は、別表第2に定めるところにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。

(加入金)

第6条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、別表第3に定める金額に100分の110を乗じて得た額を加入金(以下「加入金」という。)として、給水装置工事の申込みの際に納入しなければならない。

2 改造に係る加入金の差額を算定できるものは、同一敷地内であることとし、当該改造後のメーター口径に対する加入金の額から改造前のメーター口径に対する加入金を控除した額とする。

3 加入金を納入した後、メーター口径を縮小し、又は給水装置を撤去しても、既納の加入金は、還付しない。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)第5条から第24条まで、第26条から第31条まで及び第33条から第43条までの規定をこの給水事業に準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本匠村簡易給水施設事業条例(昭和54年本匠村条例第3号)又は鶴見町簡易水道事業条例(平成10年鶴見町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による料金、加入金及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月29日条例第390号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第5条及び別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日の属する月に計量する水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の佐伯市簡易給水施設事業条例に規定する本匠番ノ原簡易給水施設及び本匠岩屋簡易給水施設並びに第3条の規定による改正前の佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例に規定する本匠岡飲料水供給事業に係る平成19年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、佐伯市飲料水供給事業特別会計のうち本匠番ノ原簡易給水施設、本匠岩屋簡易給水施設及び本匠岡飲料水供給事業に属する財産については、施行日以後佐伯市簡易水道事業特別会計に帰属するものとする。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例別表第1、第2条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例別表第2及び第3条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して使用している場合における同日の属する月に最初に算定する水量に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

事業名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

直川内水簡易給水施設

佐伯市直川大字仁田原内水

48人

12.0立方メートル

鶴見下梶寄簡易給水施設

佐伯市鶴見大字梶寄浦下梶寄

34人

8.5立方メートル

別表第2(第5条関係)

専用給水装置

区分

用途

メーターの口径

基本料金(1か月につき)

従量料金(1か月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

一般用

13mm

690円

1m3から5m3まで

1m3につき30円

5m3を超え10m3まで

1m3につき100円

10m3を超え15m3まで

1m3につき120円

15m3を超え30m3まで

1m3につき130円

30m3を超える部分

1m3につき140円

20mm

1,080円

25mm

1,560円

30mm

2,340円

1m3につき140円

40mm

3,490円

50mm

6,310円

75mm

15,270円

100mm

29,750円

150mm

77,530円

特別用

臨時給水

一般用の使用口径の10%増

船舶給水

1m3につき250円

共用給水装置

1世帯又は1か所につき、専用給水装置とみなして専用給水装置の例により計算する。

別表第3(第6条関係)

メーターの口径

金額

13mm

25,000円

20mm

51,000円

25mm

92,000円

30mm

155,000円

40mm

255,000円

50mm

400,000円

75mm

800,000円

100mm

2,500,000円

150mm以上

管理者が定める額

佐伯市簡易給水施設事業条例

平成17年3月3日 条例第216号

(令和4年4月1日施行)