○佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例
平成17年3月3日
条例第217号
(設置)
第1条 本市は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、次の飲料水供給事業を設置する。
(1) 佐伯大越飲料水供給事業
(2) 上浦大浜飲料水供給事業
(3) 本匠虫月飲料水供給事業
(4) 本匠上津川飲料水供給事業
(5) 宇目木浦飲料水供給事業
(6) 米水津間越飲料水供給事業
(給水区域等)
第2条 前条の飲料水供給事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
事業名 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
佐伯大越飲料水供給事業 | 佐伯市大字長谷(大越地区) | 69人 | 32.3立方メートル |
上浦大浜飲料水供給事業 | 佐伯市上浦大字最勝海浦(大浜地区) | 80人 | 15立方メートル |
本匠虫月飲料水供給事業 | 佐伯市本匠大字堂ノ間(虫月地区) | 60人 | 12立方メートル |
本匠上津川飲料水供給事業 | 佐伯市本匠大字上津川(井ノ内地区を除く。) | 92人 | 23立方メートル |
宇目木浦飲料水供給事業 | 佐伯市宇目大字木浦鉱山、大字木浦内(落水地区) | 86人 | 38立方メートル |
米水津間越飲料水供給事業 | 佐伯市米水津大字浦代浦(間越地区) | 75人 | 22立方メートル |
(事務所)
第3条 本市の飲料水供給事業の主たる事務所は、佐伯市中村南町1番1号佐伯市役所内に置く。
(準用)
第4条 飲料水供給事業の管理及び給水に関し必要な事項は、佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の佐伯市簡易給水施設事業条例に規定する本匠番ノ原簡易給水施設及び本匠岩屋簡易給水施設並びに第3条の規定による改正前の佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例に規定する本匠岡飲料水供給事業に係る平成19年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、佐伯市飲料水供給事業特別会計のうち本匠番ノ原簡易給水施設、本匠岩屋簡易給水施設及び本匠岡飲料水供給事業に属する財産については、施行日以後佐伯市簡易水道事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成22年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条中佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例第2条の表の改正規定(同表本匠上津川飲料水供給事業の項の次に1項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、佐伯市簡易水道事業特別会計のうち上浦浅海井簡易水道(浪太地区に限る。)に属する財産については施行日以後佐伯市水道事業会計に帰属するものとし、及び宇目木浦簡易水道に属する財産については施行日以後佐伯市飲料水供給事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第24号で平成25年9月25日から施行)
附則(平成29年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。