○佐伯市水道事業給水条例

平成17年3月3日

条例第335号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条)

第8章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、佐伯市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 佐伯市水道事業の給水区域は、佐伯市水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第333号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が設置(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為等に伴う寄附等による取得を含む。)をした配水管(以下「配水管」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、第22条第2項ただし書に規定する場合のほか、管理者が特に必要があると認めるものについては、市において当該費用を負担することができる。

2 法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更に要する費用は、当該変更をする者の負担とする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事(第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事をいう。以下同じ。)は、市又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事の完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市又は指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合において、給水装置の位置、給水装置工事の施行方法等に関し利害関係人から異議があるときは、当該工事申込者の責任において解決しなければならない。

4 第1項の規定により市又は指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合において、必要があるときは、管理者は、当該工事申込者に対し、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した当該給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、給水装置工事の完了後に精算する。

(水道使用者の同意)

第11条 管理者は、給水装置工事の申込者に対し、必要に応じ、給水装置のうち公道内に存する部分及び公道と私有地(公道の敷地以外の土地をいう。以下同じ。)の境界から当該私有地内における最初の止水栓までの部分について権利を主張しない旨の同意を求めることができる。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とすると認めるときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止してはならない。

2 管理者は、前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道の使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人として定めなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要があると認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができるものとする。

(水道メーターの設置)

第17条 使用水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、次条に規定する場合その他管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置するものとし、その位置は、管理者が定める。

(使用水量の計量の特例)

第18条 受水槽等を設けて水を共同して使用している集合住宅において、各居住者及び共用栓等の用に供するため各戸ごとに私設のメーター(管理者が定めるものに限る。以下「戸別メーター」という。)が設置されている場合であって、その建物の給水装置の所有者(給水装置が数人の者の共有に属するときは、これらの者の代表者)から申出があり、かつ、管理者が適当と認めるときは、その申出をした者との契約に基づき、その集合住宅の各居住者を水道の使用者とみなし、戸別メーターによりその使用水量を計量することができる。

2 前項の場合において、同項の契約をした給水装置の所有者は、戸別メーターが故障したとき、又は計量法(平成4年法律第51号)の規定による戸別メーターの検査の有効期間が経過したときは、管理者の指示により直ちにその戸別メーターを新しいものに取り替えなければならない。

3 第1項の契約をした給水装置の所有者が前項の規定による戸別メーターの取替えをしない場合その他第1項の契約で定められた義務を履行しないため、同項の契約が解除された場合には、前条の規定に基づき、メーターにより使用水量を計量するものとする。

(メーターの管理)

第19条 メーターは、水道の使用者若しくは給水装置の所有者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)が管理する。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを滅失し、又は損傷させた場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 水道使用者等は、メーターの点検が不能又は困難になるような位置に建物、塀等を新設し、又は増設しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。この場合におけるメーターの移転費用は、市が負担する。

5 水道使用者等が前項の承認を受けずに同項に規定する建物、塀等の新設又は増設をしたことによりメーターの点検が不能又は困難になった場合(第3項の規定が適用される場合を除く。)には、管理者は、メーターを新設し、又は移設することができる。この場合における新設費用等は、当該水道使用者等の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途(別表第1に規定する用途をいう。以下同じ。)を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防の演習の用に使用するとき。ただし、1回の使用時間は、おおむね5分以内とする。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 水道を消防用として使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の用のほかには使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習の用に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において、給水装置の修繕を必要とするときは、当該修繕に要する費用は、当該水道使用者等の負担とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(第19条第3項から第5項までの規定が適用される場合を除く。)は、これを徴収しない。

(1) 給水装置のうち公道内に存する部分について修繕が必要になった場合

(2) 給水装置のうち公道と私有地の境界から当該私有地における最初の止水栓までの部分について修繕が必要になった場合において、必要があると認めるとき。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、管理者は、当該水道使用者等からその実費額を徴収することができる。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、当該料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1に定めるところにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定める日をいう。)に、メーター(戸別メーターを含む。次条第1号において同じ。)の点検を行って使用水量を計量し、これに基づいてその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検をし、料金の算定を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、別に定める方法により用途及び使用水量を認定し、これらに基づいて料金を算定することができる。

(1) メーターに異常があるとき。

(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用水量が不明であるとき。

(特別な場合における基本料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、当該水道に係る基本料金は、1か月分として算定する。

2 月の中途において水道の使用者の名義変更(変更後の使用者が変更前の使用者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)であり、かつ、変更後の使用者の同居の有無にかかわらず、変更後において、変更前の使用者又はこれと同居していた者が引き続き当該水道を使用する場合に限る。)があった場合には、当該水道に係る基本料金は、変更後の使用者から徴収し、変更前の使用者からは徴収しない。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめた時に精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書により直接納入、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。

(納入後の料金の増減)

第31条 料金の納入後において当該金額に増減が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、次回に徴収する料金において精算することができる。

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額を加入金(以下「加入金」という。)として、給水装置工事の申込みの際に納入しなければならない。

2 改造に係る加入金の差額を算定できるものは、同一敷地内であることとし、当該改造後のメーター口径に対する加入金の額から改造前のメーター口径に対する加入金を控除した額とする。

3 加入金を納入した後、メーター口径を縮小し、又は給水装置を撤去しても、既納の加入金は、還付しない。

(手数料)

第33条 次の各号の指定等の申込みがあった場合には、当該申込みの際、申込者から当該各号に掲げる金額の手数料を徴収する。ただし、特別の理由がある場合には、申込み後に徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定及びその更新 1件につき10,000円

(2) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。) 1件につき次の表に定める額

メーター口径又は分岐口径

工事費区分

新設工事

改造工事

25ミリメートル以下

1,000円

500円

25ミリメートルを超えるもの

2,000円

1,000円

(3) 第7条第2項の工事検査 1件につき次の表に定める額

メーター口径又は分岐口径

工事費区分

新設工事

改造工事

25ミリメートル以下

2,000円

1,000円

25ミリメートルを超えるもの

3,000円

1,500円

(4) 私設消火栓を消防の演習の用に使用するときの立会い 1回につき150円(日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は立会い開始の時が佐伯市の執務時間を定める規則(平成17年佐伯市規則第1号)に規定する執務時間外の場合は、5割増しとする。

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納入すべき料金、手数料及びその他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、及び水道使用者等に対し、適当な措置をとることを指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受け、又は受けようとする者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「政令の基準」という。)に適合していないと認めるときは、その者が給水装置の構造及び材質を政令の基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止し、又はその者の給水契約の申込みを拒むことができる。

2 管理者は、水の供給を受け、又は受けようとする者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者に対する給水を停止し、又はその者の給水契約の申込みを拒むことができる。ただし、当該給水装置工事が法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更に係るものであるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令の基準に適合しているときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の給水装置工事の工事費、第22条第2項の給水装置の修繕に要する費用、第25条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなく、第26条の規定による使用水量の計量又は第35条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者の所在が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(3) 水道使用者等が第19条第5項の新設費用等を負担しないとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第17条第2項の規定によるメーターの設置、第26条の規定による使用水量の計量、第35条の規定による給水装置の検査又は第37条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市水道事業給水条例(平成10年佐伯市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による料金、加入金及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日の属する月に計量する水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日条例第55号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例別表第1、第2条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例別表第2及び第3条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して使用している場合における同日の属する月に最初に算定する水量に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第20条、第25条関係)

専用給水装置

区分

用途

メーターの口径

基本料金(1か月につき)

従量料金(1か月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

一般用

13mm

690円

1m3から5m3まで

1m3につき30円

5m3を超え10m3まで

1m3につき100円

10m3を超え15m3まで

1m3につき120円

15m3を超え30m3まで

1m3につき130円

30m3を超える部分

1m3につき140円

20mm

1,080円

25mm

1,560円

30mm

2,340円

1m3につき140円

40mm

3,490円

50mm

6,310円

75mm

15,270円

100mm

29,750円

150mm

77,530円

特別用

臨時給水

一般用の使用口径の10%増

船舶給水

1m3につき250円

共用給水装置

1世帯又は1か所につき、専用給水装置とみなして専用給水装置の例により計算する。

別表第2(第32条関係)

メーターの口径

金額

13mm

25,000円

20mm

51,000円

25mm

92,000円

30mm

155,000円

40mm

255,000円

50mm

400,000田

75mm

800,000円

100mm

2,500,000円

150mm以上

管理者が定める額

佐伯市水道事業給水条例

平成17年3月3日 条例第335号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成17年3月3日 条例第335号
平成18年3月29日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第45号
平成19年12月27日 条例第55号
平成25年12月27日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第32号
令和元年12月24日 条例第61号
令和3年9月28日 条例第39号