○佐伯市飲料水供給事業給水条例
平成17年3月3日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯市飲料水供給事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 佐伯市飲料水供給事業の給水区域は、佐伯市飲料水供給事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第217号)第2条に定める区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市が設置をした配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(料金)
第5条 料金は、別表第1に定めるところにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。
(加入金)
第6条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)をしようとする者は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額を加入金(以下「加入金」という。)として、給水装置工事の申込みの際に納入しなければならない。
2 改造に係る加入金の差額を算定できるものは、同一敷地内であることとし、当該改造後のメーター口径に対する加入金の額から改造前のメーター口径に対する加入金を控除した額とする。
3 加入金を納入した後、メーター口径を縮小し、又は給水装置を撤去しても、既納の加入金は、還付しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市飲料水供給事業給水条例(平成16年佐伯市条例第25号)、上浦町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(平成10年上浦町条例第24号)、本匠村飲料水供給施設事業条例(昭和51年本匠村条例第30号)又は米水津村飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年米水津村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による料金、加入金及び手数料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日の属する月に計量する水量に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定、第7条の規定による改正後の佐伯市簡易水道事業給水条例第5条の規定、第8条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第9条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第10条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第11条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第12条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第47条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例第5条の規定、第48条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例第5条の規定、第49条の規定による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例第14条第1項の規定、第50条の規定による改正後の佐伯市公共下水道条例第20条第1項の規定、第51条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業条例第28条第1項の規定及び第52条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する水量又は汚水量に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市水道事業給水条例別表第1、第2条の規定による改正後の佐伯市簡易給水施設事業条例別表第2及び第3条の規定による改正後の佐伯市飲料水供給事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して使用している場合における同日の属する月に最初に算定する水量に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
専用給水装置 | 区分 用途 | メーターの口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1か月につき) | ||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||||
一般用 | 13mm | 690円 | 1m3から5m3まで 1m3につき30円 | 5m3を超え10m3まで 1m3につき100円 | 10m3を超え15m3まで 1m3につき120円 | 15m3を超え30m3まで 1m3につき130円 | 30m3を超える部分 1m3につき140円 | |
20mm | 1,080円 | |||||||
25mm | 1,560円 | |||||||
30mm | 2,340円 | 1m3につき140円 | ||||||
40mm | 3,490円 | |||||||
50mm | 6,310円 | |||||||
75mm | 15,270円 | |||||||
100mm | 29,750円 | |||||||
150mm | 77,530円 | |||||||
特別用 | 臨時給水 | 一般用の使用口径の10%増 | ||||||
船舶給水 | 1m3につき250円 | |||||||
共用給水装置 | 1世帯又は1か所につき、専用給水装置とみなして専用給水装置の例により計算する。 |
別表第2(第6条関係)
メーターの口径 | 金額 |
13mm | 25,000円 |
20mm | 51,000円 |
25mm | 92,000円 |
30mm | 155,000円 |
40mm | 255,000円 |
50mm | 400,000円 |
75mm | 800,000円 |
100mm | 2,500,000円 |
150mm以上 | 管理者が定める額 |